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内閣府申請のNPO法人について

私は現在、二県にまたがり事務所を構えボランティア活動をしていますが、それぞれの県に各々申請するか、一括して内閣府に一つの団体として申請するか迷っています。 二つの団体の理念や活動は全く同じです。これをある人に相談したら以下のような意見を頂き、さらに混乱しています。ご助言をお願いします。 (1)『都道府県に申請するより、内閣府に申請をするほうが認証の審査が厳しい』との発言についての真偽 (2)『事務所が2県以上にあるが、内閣府に申請するのではなく、それぞれの県から別団体として申請したほうが税金対策上で良い。その場合、理事・正会員とも同じ名前での申請で構わない。』との発言についての真偽 (3)『収益事業の計画を立て、非営利活動との収益のバランスを取るべきだ。受益者からの負担や寄付のみでの収入では認証されない。』との発言についての真偽 (4)『収益事業を団体から切り離し、理事が個人事業として行ったほうが節税となる』との発言についての真偽 以上疑問・質問が多くなりましたが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • isshiki
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

(1)都道府県に申請するより、内閣府に申請をするほうが認証の審査が厳しい 不認証数は確かに総理府が多いです。認証については、準則主義なので、書類さえきちんと整っていればよっぽどのことがない限り認証されます。内閣府だろうが都道府県だろうが、役所の裁量の余地はありません。内閣府はちゃんとしていない(事業報告書の提出を怠っているなど)法人に対して、認証を取り消す(今まで取り消されたところの半分は内閣府認証のNPO法人)ことが結構あるということだと思います。 もちろんちゃんとやっている法人にとっては関係ありません。 (2)事務所が2県以上にあるが、内閣府に申請するのではなく、それぞれの県から別団体として申請したほうが税金対策上で良い。その場合、理事・正会員とも同じ名前での申請で構わない。 税金対策についてはよくわかりません。考え方として、地方税に関しては、均等割はきちんと払わなければなりません(税法上の営利活動をしていなければ、免除してくれるところが多いですが・・・)から、どちらにしてもあまり変わらない気もします。 理事は公開されてしまいますので、あんまり変なことをすると、つつかれることもあります。それは各都道府県の担当窓口で確かめたほうがいいです。個人的な考えでは、あまり適正な運営の方法だとは思えません。 助成金の申請を考えるとき、同じような活動(法律に規定されている17分類上)をしている複数の団体に、同じ理事がついている(たとえばA団体の理事がB団体の理事もしている場合)と助成が受けられないこともあります。 複数の団体にしてしまうと、必ず登記をしなければなりませんので、主たる事務所の登記を別々の登記所にしなければならず、理事が改選されるたびに、同じような登記を繰り返さないといけないなど、登記以外でも所轄庁への手続き、税務手続き等が二重に手間がかかることは確実です。 (3)収益事業の計画を立て、非営利活動との収益のバランスを取るべきだ。受益者からの負担や寄付のみでの収入では認証されない 上記のようなことはありません。 私の所属団体(県知事認証団体ですが・・・)は、特定非営利活動促進法上の非営利活動しかやっていませんが、5年以上法人となっていても、何も文句をいわれずに過ごしております。 多分いっておられる収益事業は、税法上ではなく特定非営利活動促進法上の収益事業ですので、税法上収益事業である介護保険事業を行っているNPOでも、「特定非営利活動促進法上は非営利活動です」、ということは問題ありません。 (4)収益事業を団体から切り離し、理事が個人事業として行ったほうが節税となる 個人事業主と法人、どちらがいいのかわかりません。 逆に、「その収益事業は法人のために必要で、理念に基づいたことなんですか?」「特定の利益追求のために収益事業が存在するのですか?(特定のためであればNPOではなくなってしまいます)」と聞き返したいくらいです。 全体にいえることなのですが、「直接的には」税法と特定非営利活動促進法は、明確に別物です。特に収益事業に関する考え方は明らかに違います。 NPOにとって理念が大事ですので、そこのところをよく考えて、いったいそのためには何をしなければいかない、など、もっと基本的なことを考えてから、申請手続きを踏む、それであれば何も申請について、細かく悩む必要もないと思います。

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