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失業保険について。

もう済んでしまったことといえば済んでしまったのですが。 昨年の6月に会社をやめました。 正式には7月で・・・と話したにも関わらず それなら6月いっぱいで・・・といわれました。 それは別にいいのですが、問題はここからです。 離職票が一向に届かなかったのです。 保険証は保険事務所に返還しました。 退職後、受け取る予定の給与も支払われました。 しかし、11月になっても離職票が届かなかったので 受け取りに会社に出向きました。 その時対応したのが常務だったのですが 人事の担当が居ないので分からないといわれました。 その際、早急に送ることと こんなにも手続きが遅れた理由を文書にして 同封するよう依頼しました。 その後も音沙汰がなかったので職安に問い合わせたところ 離職票は10月末に出していると言うのです。 このことを会社側に言うと「保険証が返還されていない」と 言う答えが返ってきました。 「保険事務所に返還しています、調べないんですか?」と言うと 「知らない」と言われてしまいました。 結果として離職票が手元に届いたのは12月に入ってからでした。 中には離職票と職安の案内だけで 遅れた理由など入っていませんでした。 (しかも普通郵便、その上料金不足で^^;) 自己理由での退職の場合、失業保険を受け取るのに 待機期間が3ヶ月あります。 本来なら受け取りは9月か10月からできるはずが 届出が12月だったため、3月からになりました。 そして6月で終了、本来9ヶ月間受け取れるべきものを 3ヶ月分しか受け取る事ができませんでした。 こういった場合、会社側に何らかの責任は発生しますか? また、受け取れるはずの6ヶ月分の失業保険を 会社側に請求したりできるのでしょうか? その際の手続き方法など、できるだけ詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。

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noname#1455
noname#1455
回答No.4

 事案の詳細がわかりませんので、断言はできませんが、離職票の交付が遅れたことを理由として、会社に対し、得ることができたはずの失業給付相当額の損害賠償請求は、おそらく無理です。 (以下、うろ覚えですので、後掲の参考文献を手がかりに正確な知識を入手してください。無責任で申し訳ありません。)  というのは、離職票は、離職時の事業主からしか入手できないものではなく、たとえば雇用保険法8条、9条1項、81条に基づき、公共職業安定所長(すみません、厚生省令が手許にないもので、権限の委任が都道府県労働局長レベルまでにとどまっているのか、公共職業安定所長にまで降りているのかわかりません。)に対して、職権による被保険者でなくなったことの確認を得るなどして、離職したこと(失業していること)の証明手段を得て、公共職業安定所長に対して離職票の発行を請求することができます。そのため、「会社が離職票を交付しなかったこと」と「あなたが失業していることの証明ができず失業認定が受けられなかったこと」との間に因果関係がなく、会社には損害賠償責任が発生しないのです。  この問題については、地裁レベルですが、公刊された裁判例が少なくとも2件ありますが、いずれも「因果関係なし」として離職者の元事業主に対する損害賠償請求を棄却しています。 参考文献:『社会保障法判例百選』(有斐閣)

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質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと難しいのですが要するに無理と言うことと理解しました。 私としては会社に個人的にいい感情を持っていないというのもあり どうしても請求したいと言う気持ちでいっぱいでした。 冷静に物事を考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 かなり、(あなたの過失より)会社の方に非があると認められますので、弁護士会で労働問題に強い弁護士を紹介してもらって、法律相談を早く受けられ、場合により、調停を省いて、直接に会社を訴えることも視野に入れられた方がいいと思います。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

>会社側に何らかの責任は発生しますか? 離職票は離職者からの申し出があってから10日以内に 手続きを行わなければなりませんから責任があると思います。 >受け取れるはずの6ヶ月分の失業保険を会社側に請求したりできるのでしょうか? 請求権は発生すると思いますが、 現実として会社が話し合いで請求に応じるかどうか疑問です。 離職票の申し出日や会社側の対応状況を詳細に確認して 職安(ハローワーク)にご相談されてはどうでしょうか。 なお、保険証の返還と離職票とはまったく別問題です。

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質問者

補足

ありがとうございます。 離職票というのは退職者本人が不要と申し出なければ 会社は発行しなくてはいけないものだと確認してあります。 保険証の件ですが、会社側としては 保険証が戻っていないので離職表を出さなかったと 言い訳にしただけだと理解しております。 その点を考え、今回記入しました。 職安にも相談しましたが 「そんなことよりも早く仕事見つけろ」と 取り合ってはもらえませんでした。 また、会社側に請求できると言う意見もありましたが 会社側から「そんな義務は無い」と言う旨の 手紙が離職票に添えてありました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

基本的には、残存期間分の保険金を請求はできるかと思いますが、その保険金をもらわなかったあなたの責任がかなり大きな部分を占めるものとされることになると思われます。まず、辞めた後、なぜ、離職票をすぐに請求しなかったのかと、12月の時点で、職業安定所の説明で全額もらえないとわかった筈ですので、なぜ受給期間の延長を申請しなかったのかということです。  まず、調停で話し合いをしてみて、相手が応じなければ、訴訟ということになります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
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質問者

補足

ありがとうございます。 離職票というのは退職者本人が不要と言わない限り、 会社は原則として発行するものと 問題の会社の前に務めていた会社を退社したときに 確認してあったので、あえて請求はしませんでした。 確かに来て当然と構えていた当方にも問題があるかと思いますが・・・。 受給期間の延長についてですが、 離職票を届け出た時に相談しましたが、安定所の方から 「そのような事はできない。そんなことより早く仕事を見つけた方がいい。 会社にはこちらから指導しておく」 と、言われてしまいました。

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