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慰謝料請求

今日、父の浮気相手と会ってきました。父に浮気相手ができていることを知ってから母の精神状態はおかしくなり、毎日外泊して豪遊。たびたび警察に保護されたりしました。弁当もつくってもらってません。浮気相手は、「彼(父)に妻子がいることを承知の上で付き合った」といいました。僕(未成年)と姉(成人してますが未婚で同居)の、精神状態はそろそろ限界です。この場合浮気相手の女性から慰謝料とれますか?? 真剣に訴えようと考えています。よろしくお願いします。

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回答No.2

慰謝料(損害賠償;民709・710)は、少なくとも「母」から「父」及び「浮気相手」に対するものが認められると考えられます。 それは、「父」の不貞行為(浮気)が、「母」の心に傷を負わせたためです。 同様に「浮気相手」が(「父」と)不貞行為をすることで、「母」の心に傷を負わせたためです。 (本件では、故意があったことは質問文から自明の事とする。また、「浮気相手」に責任能力があるものとする。) これは、あくまでも「母」と「父」・「浮気相手」の関係です。 次に、「僕」・「姉」が「浮気相手」に対してする慰謝料請求が認められるかですね。 親子の関係にひびが入っても特段の事情が無い限り、不法行為とはいえないそうです。(S54.03.30 第二小法廷・判決 昭和51(オ)328) 要するに、慰謝料請求は無駄ということです。 したがって、今回の件については、「母」のみが慰謝料を認められることとなります。 しかし、今後どうするかは「母」が最終的に決めることです。 余談ですが、不貞行為の相手に慰謝料請求をしても、実際に支払うのは男性側だったりします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  今回のケースは、相手が結婚していることを知っているということですから、慰謝料の請求ができます。  ただし、あくまであなたのお母さんが出来るということで、あなたとお姉さんからは請求できません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce1.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php,http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce1.php

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