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相続時清算課税の申告の書類について

相続時清算課税を利用して、自宅資金の贈与を受けました。 3/15までに申告をするのですが、その際の必要書類を教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

すみません、お返事が遅くなってしまいました。 それぞれについて補足しつつ説明してみます。 >相続時精算課税選択届出書, もちろん必要で、ご存知とは思いますが期限内に提出する必要があります。 それと、贈与者が作成した「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」が必要です、下記国税庁のサイトから用紙をダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/01a.htm (すみません、最初に掲げたサイトには、そこまで書いてありませんでしたね、その時に時間がなかったものでサイト紹介のみで失礼しました。) >受贈者の戸籍の謄本, 必要です、但し、贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。 >住民票の写し、 贈与者・受贈者のそれぞれについて必要です。 まず贈与者の分については、贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。)が必要となります。 1.贈与者の氏名、生年月日 2.贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所 受贈者の分については、その家屋に居住した日以後に作成されたものに限ります。 >登記簿謄(抄)本(登記事項証明書) 基本的に家屋の分について必要ですが、住宅取得等資金によりその住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利を取得する場合には、土地等にかかるものも必要となります。 それ以外に必要なものとしては、住宅用家屋を配偶者等の特定の者以外の者から取得したことを明らかにする書類が必要ですが、その内容が登記簿の謄本等で明らかになる場合は、登記簿の謄本等で問題ないようです。 相続時精算課税自体の添付書類については、「相続時精算課税選択届出書」(上記サイトからもダウンロードできます)にチェック項目がありますので、そちらも参考にされて下さい。 もちろん贈与税申告書には申告書第二表(上記サイトにあり)も記載して添付する必要があります。 但し、以上については、平成17年3月15日までに住宅用家屋の新築又は取得をして居住した前提ですので、それ以外の場合は別の添付書類が必要となる場合がありますので、念のため。

Co-Coonn
質問者

お礼

kamehenさん、 お忙しい中、再度の回答有難うございます。 非常に丁寧に教えて下さり、助かります。 これで何とか申告できそうです。 感謝です。(ぺこり)

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

手抜きで申し訳ありませんが、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

Co-Coonn
質問者

お礼

回答有難うございます。 相続時精算課税選択届出書, 受贈者の戸籍の謄本, 住民票の写し、 登記簿謄(抄)本(登記事項証明書) など とありましたがこれで全てでしょうか?

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