• ベストアンサー

何とか出来ませんか?こんな社員。

私の店舗で従業員がある日調子悪く早退後(この日は確かに調子悪そうでした)2週間近くも欠勤しました。その間、メールで体調悪いので休みますと送ってくるだけでした。こちらから様子伺いの電話をしても留守電でつながりませんでした。結局熱があるのか、インフルエンザなのか、気持ち悪いのか全くわからずただ体調が悪いという理由のみでした。私も最後には医者にも行かずに2週間近くも体調が悪いという理由では困るので医者の診断書の提出を求めました。 まだ本人からは提出はありませんが、感冒性胃腸炎だったとこれまたメールで告げられました。 迷惑をかけたお詫びはメールからは伺えますが、電話で直接1度もありませんでした。 さて、この従業員はかれこれ半年くらい従事していますが、とりあえず前までは皆勤で勤めていましたが、かねてから積極的な従事をしていないと店長他従業員から報告を受けていて、この際解雇したいとも思っているのですが、職務怠慢などの解雇理由には該当はしないでしょうか?または自主退職していただくにはどんな方法が考えられるでしょうか。 またその前の段階で懲罰的なことはどのようなことが考えられるでしょうか? 自営業から法人成りしたばかりで就業規程のようなものが存在していないので困っています。 これをきっかけに就業規程を作成しようと思っていますが、解雇は労基法に抵触してしまうでしょうか? 以上宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.3

【結論】 この件で解雇は不当と思われます。 【理由】  まず、以前から患っていた病気を隠して雇用されたのならともかく、就業中に疾病に罹り、そのため2週間欠勤することは誰にでも起こりえます。“無断”欠勤であったならまだしも、メールであれ連絡しているわけですから、これを理由に解雇するのは“解雇権の濫用”と言わざるを得ません。  次に、メールでの連絡はいけないのでしょうか。電話は良くてメールは悪いという理屈が私には分かりません。仮に電話連絡するルールになっているとしたら、そのことを指導していましたか。もしくはメールへの返信で「次回以降は電話で連絡するように」と伝えたうえでのことですか。それ無くして自分の意にそぐわないことに腹を立てるのはいかがなものでしょう。  また「積極的な従事をしていない」ことは「職務怠慢」ではありません。事実、職務怠慢が有るのでしたら然るべき制裁は課すべきですが、それでも「いきなり解雇」は厳しすぎると思います。 【対処】  今回の欠勤については、採用時の条件によっては欠勤日数分の給与を差し引くことは可能です。また、就労しなかったのは事実ですから、賞与や昇給の査定できちんと評価すべきでしょう。  また、『就業規則』が無いのでしたら、すぐに策定してください。10人以上の事業場は労働基準監督署への届出義務が有りますが、9人以下であっても「職場の規律」ですので、作成・周知しておくべきでしょう。その中で、欠勤等の連絡方法についても定めておけば良いことです。(ただ、私個人の意見としては、メールでの連絡でも良いような気がします。)  最後に、経営者でしたら、「使う」ばかりでなく「育てる」という意識も持っていただきたいと思います。初めから自分の思い通りに働いてくれる人はそうそういるものでは有りません。褒めたり叱ったりしながら戦力化していくのが上に立つ者の役割(宿命)なのではないでしょうか。

その他の回答 (4)

  • 39haru
  • ベストアンサー率43% (66/152)
回答No.5

それは、かわいそうでしょう。確かに二週間休まれるのは大変だったでしょうが、有給もあるはずですし、それ以上休まれたのなら、その分の減給、ボーナスなどの評価をすることであって、いきなり解雇はひどいと思います。  とにかく、半年はちゃんときているわけで、現在も休み癖があるわけでもないのなら、やっぱりちょっとやりすぎな感じがします。  それに、他の方の評価で解雇をと言うような書き方ですけど、ちゃんと自分で確認しなければ本当のことなんてわからないのではありませんか?  私も、仕事をまるまる押し付けられて、でも、私が能無し呼ばわりされたことがあるので、これだけで評価されるのはまだ早いようにおもえます。  私は、その会社を辞めることになって初めて、私に仕事を押し付けて遊んでいたことがわかった彼らはあわててました。実際、新たにきた人間は夜逃げしましたしね。  だいたい、おにっこって言うのは、会社には一人はいるのですが、評価以上にいろいろな失敗を擦り付けられたりしているものです。でも、そういった奴が辞めたところで、その人になすりつけていた失敗が解決するわけでもないので、冷静に観察しないと全体の流れが悪くなる可能性もあります。(私の勤めた会社はのちに業績不良ですぐに合併させられました)  まだ、一年も経っていないなら、慣れてないでしょうし、変な雑用やいじめもあるでしょう。それを乗り越えてなんとかやってゆくには、一年は必要ですし、メールがだめとは言わなかったのなら、あなたにだって過失はあるでしょう。それに、かかってこなかった。と、言うだけじゃなく、電話してあげればいいじゃないですか。  どうも、会社自体の空気の悪さを感じてなりません。とにかく、相手ががんばるつもりなら、今回のことはまず置いておいて、メールの件、社内の観察などを自分の目でされたほうが言いと思います。今回のことは、ボーナスで反映されればよろしいでしょう。  人も、機械も、どんなものでも一年はしっかり育てて行かなければ、全体でいい会社は作れません。  もし、相手がどうにもならなくても、この間のいろいろな出来事は、会社での経験として役に立つはずです。  そんな問題があるなら、相手の方も、いろいろと井゛じめられたりもしているのでしょうが、ガンバって出てくるガッツがあるなら、それは、それで職能です。  ほんと、最近の人間は、簡単に辞めてしまいますから。

  • kai815
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.4

ふと思ったのですが、その従業員の方は今も勤めてらっしゃるのですか? 皆勤で今まで勤め、メールではあるものの迷惑をかけたお詫びの気持ちがあるということ、診断書の提出がない、何か人に言えない理由があるのかもしれません。 2週間も具合が悪かったら誰でも病院に行きますよね。診断書を出せない理由が何であれ、今は復帰して前と同じように働いているようでしたら、職務怠慢などでは解雇理由にならないと思います。 回答でなくてすみません;

  • DEZY2470
  • ベストアンサー率23% (48/203)
回答No.2

解雇に付いては他の方のコメントどうりです。医者の診断書は提出してきたのでしょうか?(有給内で休んでいるのでしょうか?)★私も最近になり気が付いたことがあります。体調不良等で休みたい旨を携帯メールで連絡してくる社員がいます。彼らにとっては携帯メールは電話と同じであり履歴も残るのでBESTだと思っているようです。オマケに受信した人間がそのメールを私のパソコンに転送して、その次点で報告終わりとしています・・・。やはり、電話で連絡を入れるように指導するのが先輩の役目ではないでしょうか?(基本的な事です)。一般的に考えて本当に病気だったとしても2週間も休まれては問題です。当然、基本給も下げられるでしょうし後輩が先に昇格しても文句は言えないでしょう・・・このままでは、こうなるよ!と言うことを助言してあげてはどうでしょうか?採用してしまった以上、2週間の休みで「解雇」というのは難しいですね。今後は採用面接時に「体は丈夫か?」「1週間以上休んだ場合は評価が下がる」ということを伝えておけば良いかも知れませんね。。。

noname#10646
noname#10646
回答No.1

 法的な要件を満たしていれば、解雇も可能です。労働基準法の第十八条の二を参照してください。  質問の内容から察すると、この場合は、感情的な問題が大きいように思います。  それと業務上の問題を切り離して考えて、長期欠勤している従業員がおり、いつ復帰するのか分からない状態で、新たに代わりの従業員を採用することもできず、業務に支障があるのであれば、解雇するには正当な理由となると思われます。  その旨を伝える手段としては、電話が駄目なら、メールと手紙の両方で伝えれば問題ないでしょう。相手が電話を好まずにメールを使うのであれば、ultraeriが相手に合わせてメールを送るのは間違いではないはずです。  法律は、強い者より弱い者、持てる者より持てない者を守るためにできています。労働基準法も同じで、雇う者より雇われる者の味方です。しかし、雇う立場のultraeriさんが法律に基づいて正しいことをするなら、何の問題もありません。  しかし、質問の内容を見る限り、労働基準法の内容をよく把握されていないようですね。労働は契約に基づいて行われますが、契約の内容は明確にされていますか?一定の人数以上の事業所であれば就業規則が必要であると定められていますが、ありますか?  率直に感想を申し上げると、人を雇って事業を経営されるのであれば、もっと勉強しなければならないと思います。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm

関連するQ&A

  • 退職希望日と就業規程(自己都合退職)

    とある事情により自己都合退職を希望し、3月末での退職を希望した退職願を提出した所、就業規程では「退職願提出日より3ヶ月先が退職許可日」と規程されているので、3月末ので退職は認めないと断られました。 就業規程は、そこの事業主がある意味勝手に作成出来るものですし、入社当初はこの規程は「2ヶ月前」になっており、今回退職するにあたり、再度見直した所、従業員に告知なく修正されていました。 就業規則を破り、3月末で退職すると最悪「解雇」の扱いになるのでしょうか? 又、いかに後任の心配があるとは言え、「3ヶ月先」というには一般的な就業規則なのでしょうか?(長くありませんか?) (ちなみに勤め先は個人病院で従業員数は10名以下。)

  • 就業規則の届出に関して

    現在パートさんしかいなくて、その方たちがもうすぐ10人になるので、 監督署に就業規則を出そうと「パートタイマー就業規則」を作成しました。 しかし、疑問が出てきました。 質問(1) 正規従業員がいなくても、パート用の規程だけでなく、正規従業員用の規則も一緒に届けないといけないのでしょうか? とりあえず、形だけでも思い、正社員用の就業規則も作ってみようかと思いましたが、パート用の就業規則のように簡単ではないことに気づきました。 質問(2) 就業規則の文中に、「については○×規程に定める」と入れたら、必ずその別規程も同時に届けなければいけないのでしょうか? 質問(3) たとえば、給与規程、退職金規程、財形貯蓄規程、宿日直規程や独身寮管理規程など、事細かな規程を その提出する就業規則の別冊として添付しなければならないのでしょうか?

  • 失踪社員の退職理由

     この4月に転職をしました。既に前任の方は居ない状況だったのですが、詳しい事情を聞くと2月の終わり頃に失踪してしまい、連絡が取れなくなったという事でした。それ以前にも、3,4回に渡って無断欠勤(連続して1週間ほど)もあったそうです。また、確実にはなっていないのですが、横領をしていた形跡があります(現段階で500万円以上)。明らかに従業員に責のある行為をしているための重責解雇となると思うのですが、労働基準監督署に提出する“解雇予告除外認定書”の理由欄の記載方法について困っております。横領に関しては、事実確認が全て取れているわけではないことと、関係各社(特に金融機関・インベスター)に知られたくないとの理由で、上から記載しないでくれと言われております。確実に重責解雇とするためにはどのような方法・方策がありますでしょうか?お知恵をお貸しください。因みに、所属している会社は正社員25名アルバイト150名の会社ですが、労働基準監督署に就業規則の提出をしておらず、 “解雇予告除外認定書”と一緒に提出する予定になっております。あきれちゃいますけど・・・。

  • 社員を一人解雇することになりましたが・・・

    こんにちは。このたび、社員の1名を解雇することになりました。 解雇理由:4月1日入社前から体調不調が続き、入社後は2日を除いてずっと自宅療養、5月に入り、休職とし治療に専念してもらってますが、試用期間が切れる6月月末近くになっても回復しないため、解雇することになり、本人も同意しています。6月23日に解雇通知を口頭で出し、30日をもって正式に解雇となります。 質問:就業規則には、30日前に通知するか、30日分の給与を支払うとなっていますが、1ヶ月無給(休職のため)の場合でも、解雇は急でしたので、給与は支払うべきなのでしょうか。

  • 就業規則がない会社で遅刻が多い社員を解雇する場合は?

    うちの会社は従業員が10人に満たないこともあり、現在のところ就業規則はありません。作らなければとは思っているのですが。。  社員のうち一人が遅刻がひどくて悩んでいます。  入社してしばらくはまじめに勤務していましたが、数年するうちに毎日のように遅刻するようになりました。その間注意しても聞かなかったので、社員全員の同意の元、「一ヶ月に遅刻3回したら始末書提出」という決まりを決めました。その後の数ヶ月間は遅刻しなくなりました。  しかしその後また再発し、先月で二枚目の始末書を提出し、今月も既に始末書の提出が確定しています。  もともと採用を決定したのも私ですので、出来れば本人に改善して欲しいとは思っていますが、これまで何をどうしても改善しませんでした。ほかにも手段を講じようとは思っていますが、本人の性格上、直らないことも予測できます。  このような社員を例え解雇予告手当てを払ってでも解雇したいのですが、就業規則がなく、解雇事由が定められていない以上、始末書、事前注意があってもやはり解雇は難しいものでしょうか?

  • 試用期間中の退職について

    今年の一月より正社員になり、現在試用期間中の身です。会社の風土になじめず、体調を崩し、療養中です。このお休みが終わったら、退職の意思を再度会社に伝えようと思っていますが、退職の意思表示については、1ヶ月前、とか2週間前とかいろいろ言われていますが、就業規則で1ヶ月前と決まっていたら、やはり1ヶ月前には退職届を出さなければならないのでしょうか?それとも2週間前でもいいのでしょうか? それから、私自身、会社でのストレスにより就業が不可能になったという診断書を医者からもらい、それを会社に提出しようとしたところ、「このままでは会社はあなたを即刻解雇しなければならない」と解雇をちらつかされました。体調が悪くなったのは会社と私自身とのミスマッチによるストレスなのに、この言い方はないですよね? なんとか自己都合による退職に落ち着けたいのですが、どういう方法ならうまく退職できるのでしょうか?

  • 社員をやめさせたい。

    健康上の理由で2ヶ月以上欠勤している社員がいます。 たびたび連絡はよこすのですが、ほぼ無断欠勤の状態で、来る気があるのかわからない状態です。(入院はしてません)診断書の提出をいいましたが、二週間しても届きません。 このような社員を辞めさせたいのですが、あとから訴えられても困ります。どのような手順で解雇の方向へ持っていってよいかわかりません。 教えてください。

  • 私事で早退したいと申し出るのはよくない社員?

    本日、偶然、わたしのスケジュールを確認にきた社長に、該当日は早退するつもりで申請をだしている旨をお話しました。 早退の理由は、申請には私事としか記載していません。 社長から理由を聞かれましたので、以前からご指導を受けたくてお願いしていたデッサンの先生のアポが取れたことを説明しました。今後も定期的に教室が開催されるわけではなく、その日だけ、スポット的にご教授いただけることになった為です。無理に、是が非でもではなく、できることなら参加したい、という気持ちです。 そうしましたら、社長から「それはグレーだな。」という言葉をいただきました。 そのあとの社長のお話からすると、社長の中では、体調不良や子供の学校行事でない私の早退理由は社員としては認められないが(パートなら可)、労働者の権利ではあるのかもしれないから「グレー」とのこと。(懲罰対象になるところだが今回は初回なのでそこまでしない) 直属の上司に確認したところ、業務に支障の無い範囲だったので、すでに早退を承認してくれています。 このような私事で早退したいというのは、よくない社員なのでしょうか。 大阪本社と東京にわかれていますが、小さな会社です。 わたしは総務で、自社ホームページの企画、製作、運営にも携わります。 WEBデザインを独学で取得しましたので、アニメーション、フォトレタッチの際にデッサン的な視点がほしいと思っております。 社内規程(就業規則)には早退、遅刻が懲罰の対象になると記載されておりません。

  • 規程等における呼称について

    いつも皆さんにはお世話になっております。 この度、社内規程等を作成することとなりました。 そこで質問なのですが役員、パートさんを含めた「会社内で業務に従事する者」すべてを一括りにできるよい単語はないでしょうか?ふつうに「従業員」としてしまいますと「就業規則」等の定義(一般的にも?)役員が含まれなくなってしまうもので・・・宜しくお願いします。

  • 退職金の就業規則について

    先日会社を即日解雇されました。 それで退職金を請求したのですがそのような制度はないと言われました。 ですが、以前就業規則を見たときには確かに退職金の記載があったのです。 それを確かめたく即時解雇されてから就業規則の閲覧を請求したところ、すでに従業員ではないとの理由で応じてはもらえませんでした。 解雇された後ですと就業規則を見ることができないのでしょうか?