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育児休業基本給付金
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「育児休業」というぐらいですから、支給対象の期間は産後8週間経過後からです。一月ないしは二月分づつ、お子さんが1歳になるか会社に復帰されるか、退職される意思表示をした月の前の月まで支給されます。 支給金額からは引かれるものはありません。
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