- ベストアンサー
故人となった父の仮差押について
最近わかったことですが、亡くなった父(15年程前)の名義でわずかな土地がありますが、負債の処理として「仮差押」の状態です。 故人の名前で登記されている(名前が残っている)のが気に係り整理したいと思います。 仮差押が取り下げられると遺産相続になるのかな? 権利の放棄をするとすれば、何処に届けるのかな? など、判らないことばかりです。 どなたか取っ掛かりでもいいですから、適正に処理する方法(複数?)をご教授願えれば幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (1)
- loranx
- ベストアンサー率51% (32/62)
関連するQ&A
- 仮差し押さえについて
借金をした本人が亡くなり、その家族から取り立てたいのですが、その家族は遺産放棄をしかねません。そこでその前に何とか回収出来ないかと考えております。仮差押えという方法はとれるのでしょうか?また、例えばどういうものが有効な差押えの対象となるのでしょうか? ちなみに車の所有権は本人名義になっていません。不動産等の名義・抵当権は不明です。それ以外のものというと思い浮かびません。仮にその家に高価なものがあったとして、法定の禁止物以外のものであれば、遺族の意思や本人所有の有無を確認する前にとりあえず差押えの対象物とすることは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 亡き父の抵当権(仮登記かも)を抹消したい
10年前に父が他界し、その財産は全て母が相続しました。 その後、5年前に母が他界し、その時、債務超過でもあり子供達と母の兄弟は相続放棄をしました。 結果、母の財産は「相続財産の破産」の手続きを経て全て喪失しました。 今回、数十年前に父が債権者として抵当権を設定(仮登記かも)している土地があることが判明し、その土地の隣接者から「お父さんの名前で抵当権がついています。その土地を買いたいのですが、なんとか出来ませんか?」 との相談を受けました。 整理すると、2パターン考えられるようです。 A.父の遺産の一部が相続されずにいたので、相続人である子供達の了解が取れれば抹消できる。 あるいは B.父の遺産は母に相続したはずで一部漏れていたにすぎない、よって、母の財産となるが、破産が完了しているので、権利者が存在せず、国(法務局)にて職権にて抹消できる。 のいずれかということでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮差押えの解除方法
25年程前に亡き父がA氏に1200万円の貸付をし、返済ができない為A氏の土地に根抵当権を設定しました。 それとほぼ同時期に第三者B氏がA氏に500万を貸し付け、やはり返済不可のために同じ土地を仮差押えしています。双方とも未だにそのままです。 そろそろ整理しようと思い、仮差押えをした当事者B氏を探したところ住所も変わっており行方が判りません。 A氏との約束で土地の競売はできませんので、何とかB氏を探し出して仮差押えを解除してもらわなければなりません。 B氏が今後も行方不明もしくは死亡していた場合、この仮差押えはどうすることもできないのでしょうか。土地を代物弁済の形で名義変更をしても良いのでしょうが、B氏もしくはB氏の相続人が出てきた場合には競売になってしまう可能性があると思いますので出来るだけ法律に則った名義変更を行いたいのですが。 どなたかご教示のほどお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 共有名義の土地の仮差押え
父と叔父の共有名義の田畑があり、父の持分1/2を昭和に相続しました。 今や私も高齢なので、その田畑を整理したい(売りたい)と思っています。 叔父が買うというので調べたところ、農地法で売れないことが判明しました。 それどころか、相続した共有地全て、叔父の持分が仮差押えされていました。 担保の上に、別途仮差押えが設定されている土地もありました。 叔父の子孫(従兄弟)は相続放棄するようです。この場合、叔父の持分は 共有者の私に移転すると伺いました。 つまり、叔父の死後、共有地は私ひとりだけのものとなります。田畑に隣接 しているBさんは、その時に、私の土地を全て購入したいといいます。 しかし、仮差押えしたA社は、弁済しない限り仮差押えは外さないと言います。 その額は、相当なものだそうです。 私は、土地を全て売却したいのですが、父から相続した持分1/2しか売買 できないのでしょうか? 叔父から受けた1/2の持分を持ち続け、固定資産税 を払い続けるのでしょうか? 仮に叔父の1/2の所有権移転を私が拒否した 場合、父の1/2の持分だけではBさんは困るそうです。 よい方法があればご教示ください。 *仮差押えは昭和57年に設定されていました。A社の担当も、昔の事件 なので裁判所で調べると話していました。簡単には対応できないようです。 しかし、こんなに長い年月、仮差押えのまま放置されるのも困ります。 仮差押えすると時効が中断する(債務が時効にならない)のでしょうか? 以上、仮差押えの基本的なこともよくわかっていませんので、併せてご教示 いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 謄本の乙区 仮差押と差押について
土地の謄本の甲区について見方を教えてください。 順位番号1 所有権保存 順位番号2 相続により息子へ所有権移転 代位者 ●●株式会社 代位原因 仮差押命令による仮差押登記請求権 順位番号3 仮差押 ▲▲裁判所仮差押命令 債権者 ●●株式会社 順位番号4 差押 ▲▲裁判所 強制競売開始決定 債権者 ●●株式会社 順位番号5 4番差押登記抹消 となっており、順位番号4の全てに下線が引かれています。 下線が引かれたものは抹消事項であるとの事なので、差押は無いとして、 順位番号3の仮差押は効力は生きているものなのでしょうか? 3の仮差押が本当の差押で4になり、それが抹消されたのだから、仮差押も効力が無くなったと考えて良いのでしょうか? お詳しい方がいらしたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮差押のついた土地に第三者による建物を建てさせることは可能でしょうか?
仮差押のついた土地に第三者による建物を建てさせることは可能でしょうか? 銀行による仮差押がついた土地があります。この土地に第三者に建物を建てさせ、建物の登記を行わせることは可能でしょうか?当然第三者は仮差押のことを知っています。土地の所有者と建物所有者の間では土地の賃貸借契約を結びます。 仮に上記手続きが完了したあとで仮差押から差押に移行し、所有権が移転した場合、既存の建物はどのような処分を受けることになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)
どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の仮登記された名義の相続
最近、父が亡くなり相続の作業を進めています。まず、相続される父名義の財産をリストアップしていますが、いくつかある不動産のなかで他人であるA氏名義の農地で父が仮登記されている土地があります。 この土地は、今回の相続の対象になるのでしょうか?父の名義は、あくまで仮登記なので現在の所有権は、A氏で今回の相続の対象には、ならないように思いますが、ただ、父は、既に亡くなっており仮登記の権利は、相続されるような気がしますがいかがでしょう? 登記簿には、 条件付所有権移転仮登記 ”受付日” ”受付番号” 原因 売買(条件 農地法第五条の許可) 権利者 ”父の住所、氏名” となっております。 この土地の相続手続きをどうしたらよいのかお教えください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- MFC-J6573CDWの使い方を新しいPCで学びましょう。
- 紛失した資料を元に、Windows11のPCにMFC-J6573CDWをセットアップする方法を教えてください。
- Windows8.1のPCとUSBケーブルを使用してMFC-J6573CDWを接続する方法について教えてください。
お礼
ありがとうございます