• ベストアンサー

白色申告者について

昨年、生保レディとしての収入が120万円ほど あります。 入社の時に、個人事業主となるから確定申告を しなくてはいけないと言われたのですが この場合、白色申告をするという事でしょうか? 個人事業主の確定申告は強制ですか? また、個人事業主は配偶者特別控除を受ける事が できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の場合は「事業所得」になります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 特に青色申告の申請をして承認されていなければ「白色申告」になります。 又、所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが、所得の額が38万円を超えて76万円未満であれば、配偶者特別控除は受けることが出来ます。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm なお、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
helpangina
質問者

補足

早々にレスを頂きましてありがとうございます。 毎月のお給料から所得税が引かれているのですが それでもさらに所得税がかかるのでしょうか? また、お教え頂きましたHPの中に 配偶者控除を受けられる対象として  青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 とありますが、私の場合専業専従者ではなく 申告者になるので配偶者控除を受けられる。と言う事でしょうか? 青色と白色では何が違うのでしょうか? また、すぐに退職するつもりだったので 主人の扶養はそのままなのですが 私が確定申告をすると、主人の会社に 年末調整のやり直しをするよう税務署から通知が 行くと聞いたのですが、それまでは 主人の方に限っては何もしなくてよいのでしょうか? (修正申告や、健康保険の扶養を抜ける手続きなど)

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 収入-経費(又は65万円)=事業所得です。 一般の自営業の場合は、実際にかかった経費を収入から控除しますが、家内労働者や外交員の場合は、実際の経費が65万円以下の場合は、一率に65万円を経費に出来る特例が有ります。 経費が65万円より多いときには、収入-経費=事業所得です。 この特例は、参考urlをご覧ください。 >所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが・・・ この所得とは、事業所得基礎控除などを控除した後の課税所得ではありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
helpangina
質問者

お礼

とても勉強になりました。 ありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 入社の時に、「個人事業主となるから確定申告をしなくてはいけないと言われた」とのことですから、給与ではなく報酬として支払われて居ることを前提に回答しています。 毎月の報酬から引かれている所得税(源泉税)は、確定申告書で計算された1年間の所得税から控除出来ます。 >配偶者控除を受けられる対象として青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 とありますが、私の場合専業専従者ではなく申告者になるので配偶者控除を受けられる。と言う事でしょうか? その通りです。 ただし、所得が38万円を超えると、対象から外れます。 >青色と白色では何が違うのでしょうか? 青色申告にすると、課税所得の計算などで、税制上の特典が有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm あなたの所得が38万円を超えた場合は、夫の扶養になれませんから、夫が確定申告をして、訂正する必要が有ります。 そのままにしておくと、税務署から夫の会社に通知が行きます。 なお、社会保険の扶養は、事業所得が130万円以下であれば、扶養から外れる必要は有りません。 もし、会社から報酬ではなく、給与としてもらっているのであれば、給与所得として確定申告をすることとなります。

helpangina
質問者

補足

所得金額の計算ですが、 収入120万-65万-必要経費=所得金額ですか? >所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが・・・ 上記の所得というのは、所得金額ですか? それとも課税所得金額ですか?

関連するQ&A

  • 確定申告の青色申告と白色申告

    去年の4月まで生保レディ(保険外交員)をしていましたが、そのあと7月から現在は社会保険加入のバイトをしています。最近、税務署から来た葉書には、私は白色申告と書かれてました。それは現在の状況だとは思いますが、1月~4月は生保レディで、個人事業主だったので、その時の65万までの経費の金額は控除されないのですか? 現在のバイト先で年末調整はしたので、税務署には、その年末調整の用紙と生保レディの時の源泉徴収票を持っていき控除してもらうのだと思ったのですが…。

  • 白色申告について

    個人事業主で白色申告の場合は利益が基礎控除 38万円を超えなければ確定申告、納税をする必要はないと思いますがこの額を超えなければ全く税務署に行く必要もなく何もする必要がないんですか?

  • 白色申告者の事業専従者とは?

    「事業専従者」という意味がもうひとつ理解できませんので、ご教授いただけないでしょうか。 本人が白色確定申告をしている場合、この「白色申告者の事業専従者」に含まれるのでしょうか? 例えば、夫婦がまったく別々の個人事業をしており、夫婦がそれぞれに白色確定申告をしている場合で、妻の合計所得金額が配偶者特別控除を受けられる金額に下がった場合に、夫の確定申告時に配偶者特別控除を計上することは可能でしょうか。

  • 白色申告とは

    私は配偶者として、主人の社会保険に加入しています。 税法上も配偶者となっていますが、 2箇所で仕事をしています。 必要経費を差し引くと微々たる収入ですが、 申告にあたって質問いたします。 無知なもので、事業所得を103万円に抑えていたのですが、 経費が認められるようなのですが、本当に大丈夫でしょうか? 事業所得が103万以内で経費を差し引いてもらうことは、 白色申告になるのでしょうか? また、白色申告者は配偶者控除や配偶者特別控除は 受けることができるのでしょうか? 社会保険の扶養者にもなることができるのでしょうか? 本当に無知な質問で申し訳ないのですが、 よろしくお願いします。

  • 確定申告の計算について(奥さんが働きだしました)

    個人事業主です。 収入の半分は給与所得であり、残りの半分が事業所得で毎年、申告しています。 (給与所得は正社員ではなく、時給で働いているものです) 昨年から奥さんが働きだしましたが、扱いとしては個人事業主だそうです。(ヤクルトレディーなどと同じです)年に30-40万円ほどの収入ですが、これは個別に確定申告をするのでしょうか。またするとしたら、扶養者控除などの欄で気を付けなければならない部分(私は今までの奥さんが働いていない時とどう変わるか、また奥さんが個人で申告するのであれば、配偶者控除の欄はどうすればいいのか)などを含めて、詳しい方、やり方を教えていただけますか。

  • 白色申告専従者控除について

    事業主ですが白色申告しています、その他年金収入もありますが事業所得がマイナスとなり 年金収入から差し引きしんこくとなります。その際専従者控除は事業収入がマイナスのため出来ないと思いますが年金収入合算でプラスとなってもあくまで事業収入がプラスでないと専従者控除は出来ないのでしょうか?やっぱりこのケースは配偶者控除適用が正解でしょうか?

  • 配偶者が白色申告者の場合の配偶者控除について

    昨年秋より自宅でフランチャイズの英語教室を始め、事業所に言われて個人事業の開業届けを税務署に出しました。 まだ始めて間もなく昨年の収入が少ないため、今回の自分の確定申告は白色申告でします。 ただ事業所から、生徒が増えているので、今後配偶者控除の範囲の収入にとどめるか否かの選択が必要と言われました。   質問1.そもそも、配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得(年収税込600万の給与所得者)から      配偶者控除は受けられるのですか?      事業所は、多くの講師は控除内で働いていると言っています。      以前はパート勤務で給与をもらっていたのですが、その違いがよくわかりません。      現在の収入の明細は「報酬(原稿料)」となっていて、11%源泉徴収されています。 質問2.今年の生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円くらいになりそうです。      手取りはそこから源泉税11%徴収されます。必要経費は年間8万円くらいです。      事業所は130万円くらいが控除の境目と言っていますが、本当でしょうか? 税金に関しては、年末調整、医療費控除の手続きくらいしかしたことがなく、知識が乏しいのでよろしくお願いします。      

  • 白色申告者の事業専従者控除は可能でしょうか

    私は事業的規模でアパート経営をしております。 昨年から「事業的規模」になり家賃収入も6百万円程度になりました。 青色申告の届けを怠ったため24年は白色申告になります。 配偶者と一緒に掃除および管理をしています。 白色申告の事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に適用されるのでしょうか。 それとも何か届出が必要だったのでしょうか。 教えて下さい。 その他注意事項があれば、合わせて教えて下さい。 そちらを選べば配偶者控除が適用されないのは理解しています。

  • 白色申告の専従者控除について教えてください

    個人事業を営んでおります。今まで妻の分を配偶者控除で計上しておりましたが、 今年は、専従者控除で確定申告したいと思っています。ただ、妻の副収入が年40万円ありまして、 専従者控除できるのでしょうか?またできるのであれば、いくら計上できるのでしょうか? そして、計上するにあたって税務署に事前申告書など提出しなければならないのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 白色申告の専従者控除

    https://biz-owner.net/shiro/senjusya には、 白色申告の場合、実際にいくら専従者へ給与を支払ったかには関係なく、 事業主が受けた控除額が、専従者にとっての給与収入額になるというわけです(国税庁に確認済み)。 ・・・とあります。 事業主が妻を専従者として86万円の控除を受けたとしても、 妻が86万円の給与所得に対して課税されたのでは、 「控除」ではなく課税される人が事業主から、妻に変わるだけのように思われるのですが? また、 事業主にとっては妻を専従者にすることによって、配偶者控除・扶養控除を 受けられなくなるそうです。 以上のように専従者控除といっても何がメリットなのかわかりませんので 教えてください。 それとも、私が間違っていましたら教えてください。 なお、青色申告にしたらメリットが有る・・・ような回答は不要です。

専門家に質問してみよう