民事訴訟による損害賠償請求の可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 知人に貸したお金の返済を求めて民事訴訟を提起しましたが、相手方は逃げ回っており警察も捜査してくれません。もし勝訴した場合、貸したお金だけでなく捜査経費も損害賠償として請求できるのでしょうか?
  • 知人に貸したお金の返済を求めて民事訴訟を提起したが、相手方は逃亡しており捜査が困難です。勝訴後、捜査経費も損害賠償として請求できますか?
  • 知人に貸したお金の返済を求めて民事訴訟を提起しましたが、相手方は逃走中で警察も捜査に応じてくれません。勝訴後、貸したお金の他に捜査経費も損害賠償として請求できるでしょうか?
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捜査の経費は損害賠償で相手方に請求できますか

以前に遠方の知人Aさんに200万のお金を貸していました。4万だけ返済し、その後全く返済しない態度だったので、私は内容証明郵便にて督促状を出しました。10日ほどの期限をみて返済しない場合は民事訴訟を提起するという内容でおくりました。Aさんは民事訴訟前に引越しし、以前私が知っていた勤務先も無断欠勤で自動解雇になり、姿を消したのです。以前の会社の方から私の被害に同情してくれた方から、某駅前で見かけた、という情報をもらいました。その近くに潜伏していると思われますが何しろ遠方なので、なかなか探しに行けません。そこで、地元の警察に詐欺としてAさんを捜査・逮捕してほしい旨何回も足を運んでいますが、民事扱いとしてほとんどその気になって捜査してくれません。Aさんはそれを知っていて少しだけは返済していたのです。詐欺の常習犯だったのです。写真や音声録音テープを持っていますのでその近辺の興信所に見積依頼したら、張込みと尾行のため40~50万円近くかかるといわれました。警察は弁護士の告訴状があれば探すとは口先で言っていますが、住所も特定できないのに、おまけに遠方の他府県まで行って捜査してくれないのではないかと思います。もし仮にAさんを見つけて、民事訴訟し勝訴後、貸したお金は当然、その興信所などの捜査経費も損害賠償として請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • silpheed7
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回答No.1

>Aさんを捜査・逮捕してほしい旨何回も足を運んでいます 告訴して下さい。 >その興信所などの捜査経費も損害賠償として請求できますか? 通常できません。住所が不明でも公示送達で提訴できます。 銀行口座などは、こっそり前勤務先が教えてくれないですかね? あと、住民票を取って居所を追跡することも可能ですよ。 (住民票を移動してないと無理ですが)

sutaret
質問者

お礼

早速回答頂きましてありがとうございます。いろいろ検討致します。

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