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恐喝か詐欺か分からないですが

恐喝になるか詐欺になるかまだ、分からないのですが、警察では事件として これから捜査してくれそうです。 200万を取られたのですが、お金は返ってきそうにありません。 民事裁判を起こすしかないのですが、弁護士はこの程度の金額で 動いてくれるでしょうか? これだったら、本人訴訟の方が良いでしょうか? 相手は持ち家で車も2台あります。 無い袖は振れないという訳ではないです。 今後、どのように話を進めて行くのが良いでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

200万円ならば弁護士は動いてくれます。 着手金10万円~+成功報酬20%程度が相場です。 御質問者自身で、訴状の作成・証拠提出・尋問をすることができ、不動産・動産・債権の差押え、強制執行手続きまでできれば、精神的に苦労しますが本人訴訟の方が安上がりです。 本人訴訟ならば、刑事訴訟で有罪判決が出た後の方が動きやすく証拠収集もしやすいと思われます。 又、有罪が濃厚であれば、情状酌量を求めて相手方から弁済と慰謝料を支払ってくれる場合もあります。

kayuiyo
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (3)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

不法行為による損害賠償請求の時効は 不法行為の相手方を知った時から3年、 または行為の時から20年で、 時間的余裕があるものと思われますので、 時効のことは気にせずにいきます。 弁護士を雇ってもいいですし、 本人訴訟でもそれほど難しい手続きにはならないと 思われます。 まず、警察の捜査を待ってもかまわないですが、 その人物があなたから 不法に金を騙し取ったか、脅し取ったことで損害が出たこと、 そして、あなたが損害賠償を請求する権利があることを 民事訴訟で確定しなければなりません。 民事訴訟において、 不法行為による損害賠償請求(200万+α)して、 相手方の債務を確定させます。 しかるのちに、 相手から(刑務所に入るようなことになれば、身内から) 現金で返還してもらうか、 返還してくれないのであれば、 相手の家等、財産のの差し押さえを行い 競売等の手続きを行って現金化すれば取り返せます。 ひとつだけ注意点としては、 あなたが取り返そうとしていることを相手に気づかれたら、 家や車を売却されたり名義変更される恐れがあることです。 そうされてしまうと、取り返しにくくなります。 なので、身内も含めて相手方に妙な動きをされないよう、 民事訴訟は慎重にかつ迅速に行うことでしょうか。

kayuiyo
質問者

お礼

有難うございます。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

事件として捜査してくれるなら民事にする事は無いでしょう・・ どんな内容で詐欺か恐喝かわからない・・考えられませんが警察が動く以上どちらかに罪名を絞っているはずです。 弁護士は金あれば動きますよ。。金で動く人種です。 本人の訴訟だとしても、法律的な内容になるので、弁護士の協力なくては無理です。 法律の知識がないのであれば、弁護士を動かすのが一番良いと云わざるをえないし、動かしても無いところから取る事は出来ないのは日本のシステムです。 だからと言って泣き寝入りする必要なんてありません。 がんばって・・

kayuiyo
質問者

お礼

有難うございます。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

こんばんわ。 軽く言えば「万引き」、重く言えば「窃盗」の事案がありますね。これは現金じゃなく現品ですが、立派な犯罪行為に当たります。常習性が認められれば逮捕です。そして裁判。 万引きの金額なぞ知れたものです。大体が1000円~2000円の間。それでも訴訟対象に為りうるのですから、200万は充分すぎる金額です。弁護士は動いてくれるでしょう。ただ、民事で裁判を起こしたとします。被告人は出廷せず、全額返金の判決・命令が出たとしましょう。被告人は直ちに払わなければいけないかというとそうでは無いんです。ある袖でも振らないんです。開き直って。だから訴訟を起こすのは、無駄な時間を割くだけだと思いますので、弁護士に依頼し、公正証書を作成してもらった方が間違いないです。民事で判決が出ても強制では無い。しかし、公正証書は強制です。何故か裁判の確定判決より効力が強い。期限までに払わなければ動産の「差し押さえ」も利きますし。その当たりを弁護士さんと相談してみては如何でしょうか。

kayuiyo
質問者

お礼

有難うございました。

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