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支払査定時照会制度と個人情報保護法

sato3jokyou10の回答

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回答No.1

go_go_goさんいつも快答拝見しております。この質問は「質問」というよりは「ご意見頂戴」だと推察しますのでご厚意に甘えてコメントを。 指摘のとおり「過去に遡って勝手に情報流し合って良いのか?」という印象はありますよね。 他方、個人情報保護法を盾に「何処で保険に入っているかは俺の個人情報だから生保会社が知ることは許さん」が通る世の中になってしまうと生命保険の双務契約性等が崩壊し、生命保険制度そのものが立ち行かなくなってしまいます。こうなると民法や商法も大変なことです。(そもそも保険会社に個人情報を知られたくない人は申込をしなければ良いのですし) つまり「個人情報が勝手に流用されないようにする」ということと「生命保険制度の健全な運営」を橋渡しする役割が個人情報保護法なんじゃないでしょうか。 こう考えて個人情報保護法を読んで見ますね。 「第1条 この法律は(中略)個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」 「第16条 (中略)あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない」 ↑ 個人情報保護法は「利用してはならない」と言っているのではなく「利用するにはルールを守れ」というワケですね。ですから生命保険制度の健全な運営、つまりモラルリスク・告知義務違反のように「善意の被保険者集団」を脅かすような加入者を排除するという目的のためには「ルールを守りながら」個人情報を利用することは理に適うものと考えます。 しかしそうは言っても2005年1月30日以前に契約した契約者・被保険者が「後から出来た制度なのに過去の俺の情報を見るなんて許さん」というのも理解できる人情です。 これに対して法律ではこう定めています。 「第18条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き(中略) 「第18条3項 (略)利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない」 ↑ 今回の制度発足にあたり、各社は発足以前の契約に対して約款の追加・差し替え等の対応を始めていますね。(その実効性については大いに懸念を感じますが)こうした活動は法に定める「公表」にあたるでしょうから、法律施行前といえども「ルールは守っている」ことになるのではないでしょうか。 これを見て契約者・被保険者が「そんなのは契約違反だから許さん」という場合、民法により「債務不履行だから契約を解除(解約)する」という権利は保証されていますから一方的にお客様に不公平ということは無いのではないでしょうか(小職は法律家ではありませんのでこの部分は断定ではありません) それに、つまるところ「調べられても別に平気だよ」という善意のお客様には何ら不利益はない制度だと考えます。 さらにモラルリスク・告知義務違反等の輩を排除して保険集団の健全性が高まることで保険料が引き下げられる可能性があること等を考えると、むしろgo_go_goさんが挙げられた「善意の契約者・被保険者」にとって有益であるとも考えます。 ただし、こうした制度についてお客様に「充分に分かりやすく情報をお届け出来ているか」という点には大いに改善余地があるとは思っています。業界全体として向上させていかなければならない側面です。 杓子定規な文章で「お前は保険会社の味方か!」と言われそうですが、小職は自分なりに「お客様志向」だと思っています。お客様の定義のなかに「過去の受給歴や加入状況を調べられたら困る」という後ろめたさをお持ちの方は含めていないというだけです。 以上ご厚意に甘えて述べさせて頂きました。

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