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株式会社定款変更

つまらない質問で申し訳ございませんが、 株式会社の定款を変更したいのですが、 その際、訂正する箇所を二重線でひいて、上の余白に○○字訂正と印鑑(←誰のがいるのか)だけでいいのでしょうか? また、訂正箇所が多い場合はどうしたらいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#10986
noname#10986
回答No.4

#2です。 いつ原始定款を作成したのかわかりませんが、このところの商法改正の影響を受け、定款中の多くの事項が無効・強制変更等に該当する事態となっています。 株主総会にて「定款」を決定し直すことが可能ですので、この際、全文改定としてもかまわないでしょう。 ちなみに 1.株券を喪失した際の除権判決の廃止 2.監査役の任期の変更 3.株主名簿閉鎖期間の廃止 等があります。(ほかにもありますが) 司法書士・行政書士等に相談すればアドバイスが受けられるでしょう。

maralhazard
質問者

お礼

度々のアドバイスありがとうございます。 早速、定款の見直しをしてみます。 おそらくは法令の原稿そのままだと思うのですが、 設立が昭和ですので、どうなってることやら・・・。 また何かあればアドバイスしてくださいね!!

noname#58431
noname#58431
回答No.3

○設立当初作成した公証人の認証のある定款(原始定款と呼びます)に定款変更の総会議事録を添付しておけばよいです。 ○定款条文全体を書き換える必要はないですが、定款変更の回数や条文が多くなってくると、現在有効な条項の一覧性を欠くので、1番2番の回答のような事務処理をするケースが多いようです。

maralhazard
質問者

お礼

回答遅くなってしまい、すいません。 いろんなケースがあり勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#10986
noname#10986
回答No.2

会社設立時に作成し、公証人の認証を受けた定款(原始定款という)には手をつけてはいけません。 その後に株主総会の特別決議によって変更された場合には、改正後の正しい条文にて定款を作成し、代表取締役が現行定款である旨の記述を最後に行います。 これが現行定款と呼ばれるものであり、有効なものとなります。 原始定款の全部をコピーして訂正を行い、代表取締役が訂正印を押し、現行定款である旨を記載したものでも有効ですが、あまり見かけません。

maralhazard
質問者

お礼

遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 袋とじにして、契印する方法ですよね? 後でなって分ったのですが、これが一番無難な方法なんですよね。 ありがとうございました。

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

定款の変更は、株主総会の特別決議事項であり、株主総会を開催して2/3以上の承認を以って 初めて行える行為ですのでご注意ください。 なお、定款そのものの変更(表示方法)は特に規定はありませんが、一から作り直すケースが 多いようです。 いつ改正したかわかるように、表紙に「〇年〇月〇日改訂」と表示しているようなケースが多いです。

maralhazard
質問者

お礼

遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 やっぱり、作成しなおすものなんですよね。 う~ん、原始定款、あるかな・・・。 探してみます。 ありがとうございました。

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