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物件購入の流れについての疑問です。

こんばんは。いつもお世話になります☆ 今、購入を考えている物件があります。(全1000戸のうちの建築条件付分譲地です。) 気に入った物件が2件ほどあつたのですが、その日のうちに1件はすでに申し込みがありました。残りの1件も週末をはさめばすぐ申し込みがはいるでしょうと言われ、無料のため考える期間として、申し込みをしました。毎日現地にいき日当たり・環境・交通などをみてきましたが、価格的にも場所的にも魅力的な物件だなと思い、今週末に契約をしようと思います。ただ、疑問があります。。。 1.普通申し込みをして1週間たち購入する意思があると伝えても、契約は1週間後に必ずしなくてはいけないものなのでしょうか? 2.契約の際には、手付金として100万円支払いますが、契約をキャンセルした場合、その手付金は返済できませんといわれました。一般的には返金されないものなのでしょうか? 3.契約の際、事前に契約書・重要事項説明書をよく確認したいからほしいと申し出たところ、動きの早い物件なので、今週末契約が立て込んでいて、事前につくることが難しいといわれました。そのようなことはあるのでしょうか? 勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします!

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  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちは。 1.契約は1週間後に必ずしなくてはいけないものなので しょうか? →いつ契約するかは両者の合意の下で、いつにしても かまいません。一週間後でも一ヵ月後でも、何の問題も ありませんが、業者であろうと個人であろうと、売る方の 立場で考えると、早く契約したいのは解りますよね。 ですので、長い間無償で押さえておけば、他の希望者を 逃しますから、絶対にそうはしません。 bruna3192さんが「他の人に譲っても良い」とお思いなら、 日延べしたいと言ってもかまいませんよ。(その間に別の 契約者が現れたら、物件はその方の物になります。早く 契約した者勝ちです) 2.契約をキャンセルした場合、その手付金は返済 できませんといわれました。 →契約を破られると困りますので、手付金を預かります。 「必ず買います」という契約の履行の約束として、お金を 預けます。 bruna3192さんの都合で「やっぱりやめた」と言われない 為の予防と、そう言われた場合の損害の賠償という意味で、 手付金の放棄を契約に含みます。ごく一般的です。 3.事前につくることが難しいといわれました。 →契約書を今から作るという事は無いでしょうから、 方便と思われます。 但し、いろいろな情報が詰め込まれた書類なので、買うか どうか分らない人に、ほいほいと見せられる物ではあり ません。売主さんがbruna3192さんのことを「未だ買うか どうか弱い人だな」と思っている状態でしょう。 契約を結ぶと決まっている相手に見せないというのは おかしいので、きちんと決まったら必ず見せると思います。 その場合には事前にコピーだけでも渡すように迫れると 思います。

bruna3192
質問者

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回答ありがとうございました!とても参考になりました!!

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1.契約は1週間後に必ずしなくてはいけないものなのでしょうか? 売り主が了承すればのばせます。了承しなければのばせません。 私は強気で延ばしたことがありますが、でも+1週間が限度ですね。結構きついなぁと言われました。 (その週は仕事が忙しくて物件を調べる暇がなかった) >2.一般的には返金されないものなのでしょうか? そうです。契約した以上購入が前提です。売り主、買い主双方が履行義務を負うので、キャンセルを申し出れば、申し出た方がその金額を支払う形になります。 買い手は手付け放棄による解約、売り主は倍返しです。(払った分が戻り、更に同額もらえる) >3.事前につくることが難しいといわれました。そのようなことはあるのでしょうか? 確かに突貫で作るのでたて込んでいるとそういうこともあるでしょうけど、それはあくまでその担当者の問題でしょう。 ある程度の雛形は売り出し前から作っているべき話しだし、必要な情報はある程度まとまっているはずですから、不動産業者には、「事前に見せてもらえない限りは契約できません。必ず事前にお持ち下さい。」と強く言って下さい。 契約日の2日前位にはもらって下さい。

bruna3192
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました!とても参考になりました!

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