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住民税の通知書がきたのですが(ToT)

平成16年度住民税4期の納入書がきました。 私は 平成15年→会社員    平成16年→会社員(10月で退職)    その後 無職。今後働くつもりなし。    旦那の扶養になる。 今までは給料から住民税が引かれていました。 働いていない人は住民税とかって払わなくていいと思っていたので、納入書がきてビックリしてます。 無職になったのに住民税など払っていかなくてはならないのは ちょっと辛いです。 今回請求が来たので払いますが、今後も請求などくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

平成16年度の収入によって、もう1年住民税が来るかもしれませんね。 年収99万以上だと住民税がかかったように思うので。 住民税は1年遅れで、きますから。 ちなみに今払っているのは、平成15年度の分ですよ。 会社にいる時は特別徴収と言って、会社がかわりに納めてくれていたのですが、辞めたらそこからは自分で払ってくださいよ~と言うことです。

その他の回答 (4)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.5

他の方のおっしゃるとおり、住民税は後払いになっています。 会社から天引されるはずだった分の何月分・・とかいうとかえって混乱しそうですが、(私が頭が悪いもんでそう思ってしまう(^^;) とにかく今回納付書のきた住民税4期分は、15年中の所得にかかった住民税の残りです。(当然それまでは会社で天引されていた。) 今年おそらく6月以降に再度納付書がきます。 これが16年中の所得にかかった住民税です。 12ヶ月まるまる働いたのではないけれど、10ヶ月分だから・・そんなにお安くは、ないでしょうね・・。 所得税は前もって予想で天引しておいて、年末調整で清算という形ですが(今年は確定申告で清算ですね)、住民税は後払いなので、こういうことになります。 ・・本当は、所得税のように勝手に予想で多く引かれるより、所得確定した後に課税される住民税の方法の方が正しいはずだとは思うのですが・・こういう時にはあわてることになる人も多いようで・・。どちらがどうとも言えないものですね。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

まず、住民税の支払い時期のタイミングについて、説明します。 ある年の1月から12月までの収入に対する住民税は、翌年6月から良く翌年5月までの1年間に支払います。 要するに毎年1月から5月までは、2年前の収入に対する住民税を支払っているのです。 つまり、住民税は「後払い」なのです。 給与から源泉徴収税として前払いしている=給与の支給とほぼ同時に支払っている気もする所得税とは、システムが違うのです。 だから、住民税の支払いは、支払い時期と働いている時期と、少しずれているのです。 ちなみに、高校や大学を卒業してすぐ就職した場合、よほど卒業前に税負担があるくらいアルバイト代を稼いだ人でなければ、社会人2年目の5月までは、住民税は天引きされていません。 質問者さんの具体例になりますが、今年の5月までは、平成15年の収入に対する住民税を支払う期間です。 今年の6月以降、平成16年の収入に対する住民税の請求が来ます。 退職する際、最後の給与や退職金から、その時に給与天引きで支払う予定だった住民税の残金(次の5月まで分割して天引きされるはずだった分)を差引いてくれる会社もあります。 それが無かった場合は、退職後、次の5月までの請求が来るということです。

回答No.3

こんにちは、拙い回答ですが、 「住民税は1年遅れで請求がくる」ことはご存じ でしょうか? おそらく、新入社員なら最初の一年は住民税なし。 2年目から前年度の所得に応じて住民税を支払います。 「参考URL」に同じようなケースが載っています。 ですから、marumi25さんの場合は、平成16年1月~ 平成16年10月の分の所得に関する課税だと思われ ます。 もし間違いあるようでしたら、ご指摘下さい>識者 では。

参考URL:
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/004356.html
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

住民税は前年の所得に対してかかってくる税金ですので、平成16年分の所得に対する住民税として今年(平成17年までは)課税されると思います。 もちろん、今後仕事をしないようであれば(課税対象となる所得がなければ)平成17年に課税された以降は課税されることはありませんよ。

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