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扶養にはいるべきかどうか・・・

2004年10月まで派遣として働き、その後月額固定14万のバイト(週5日、フルタイム)をしています。 会社で労災にだけ入ることができ、保険は入れないといわれ、自分で区役所へ行き申請してきました。 派遣時代にそれなりの給与をもらっていたため、保険の請求が半年で8万5千円ぐらいでした。 これならバイトの給与を減らしてもらい、旦那の扶養に入ったほうがいいのではないかと最近考えるようになったのです。 しかしこういった知識もなく、今回がはじめての経験なため何もどうしていいのかが、全くわかりません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか? ちなみに旦那はサラリーマンで年収300万程度です。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 現在、月額固定14万であれば、108千円以下にする必要が有ります。 なお、この基準は、政府管掌健康保険の場合で、夫の加入しているのが組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって基準が違いますから、組合に確認する必要が有ります。 上記の基準を超えた場合は、市の国保と国民年金に加入することとなります。 なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算されますから、一昨年よりも昨年の収入が減っていれば、今年の保険料は減額されます。 又、直接質問とは関係ありませんが、勤務先での社会保険(健康保険・厚生年金)については、バイトでもね一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上の場合は、法律では加入させる必要が有り、雇用保険も週に20時間以上の場合は加入させる必要が有ります。 社会保険は、保険料の半額を会社が負担することから、この負担を嫌って、違法と知りつつ倍となどを加入させない企業が有るのです。 それとなく、上司に社会保険加入の相談派は出来ないのでしょうか。 ことを荒立てると、働きづらくなることが有りますから、注意が必要です。

rikuchan
質問者

お礼

kyaezawa様 早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 また会社で社会保険に入ることが出来ない件ですが、 今の会社は昨年立ち上げたばかりの会社でした、そういった社員採用制度がまだ整ってないと聞いております。顧問弁護士の方との相談した結果となっていますので、その辺は大丈夫かと思っております。 いろいろありがとうございまいした。

その他の回答 (1)

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

旦那の健康保険の扶養に入るには年間の所得が 130万以下じゃないと入れません。 130万という枠を気にしてセコセコ働くか 働くだけ働いてご自分で国民健康保険や国民 年金を支払うかはrikuchanさん次第です。 とはいっても14万x12ヶ月で年168万円 国民年金もたしか月1万4千円くらいかかるし 国民健康保険も年18万くらい払うならなんと か130万以下に収入を抑えて旦那の健康保険 の扶養に入った方が良さそうですね。 でも、年間103万超えているので所得税や住 民税は払う必要はありますよ。

rikuchan
質問者

お礼

1ppo 様 早速のご回答ありがとうございます。 年金はどうやら派遣時代と変わってないようなのですが、健康保険がかなり高くて困ってしまいました。 今年の分は派遣時代のときの収入なので、どうしようもないのですが、4月からの給与のことと社会保険について近々上司に相談してみます。 いろいろとありがとうございました。

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