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民法の問題で(条件・期限・期間)

chimneyの回答

  • chimney
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回答No.1

純粋随意条件というのは条件の成否が債務者の意思だけにかかっている場合のことですよね。 意思によって条件が成立するということなので無条件ではないでしょう。 実質的には無条件と同じようなものではないかと。 既成条件のうち、成就に確定した停止条件と不成就に確定した解除条件も無条件です。 期限は「法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからせる法律行為の附款」 のことなので大学に入らないという選択が可能なので期限とはいえないのでは? 太陽は東からしかのぼらないからです。 停止条件と見えなくもないのですが、実際区別がはっきりしない場合も多いとか。 停止条件と見れば条件の不成就が確定すれば法律行為は無効になるので、弁護士になる気がないのであれば、返す必要が出てきます。

tarco
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません! ありがとうございました。

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