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遺産分割について

yam_3の回答

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.6

#4補足への追加回答です。 特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた特別の利益(例:事業資金や住宅取得費用の援助、借金の代位弁済、特別な生活費援助、婚姻費用、学資等)のことをいい、相続分算定の際に、既に遺産の一部を受け取っているので、それを調整して計算するという規定です。 長男Aが得た証券は、この場合、相続開始後なので特別受益ではなく、Aは相続財産の一部(又は全部)を受け取っていることになります。つまり、Aについては、すでに遺産分割がなされているわけで、不動産についてはAが権利を主張できる持分は既にないという計算も成り立ち得ます。あとは相続財産の価額を算定し、話し合ってみてください。 相続税は計算が面倒ですが、基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数です。宅地の場合、路線価を基準にして評価額を算定し、その他の財産も合計して、そこから控除額を引いて課税資産総額を算出します。零以下になれば相続税はかからないことになります。 建物の贈与は固定資産税評価額が基礎になりますが、こちらは基礎控除が60万円しかないので、ほとんどの場合、贈与税がかかると思います。 登記の際に登録免許税(登記料)が必要となりますが、固定資産評価額の1000分の6です。土地の場合は軽減措置でさらにその3分の1程度になります。 司法書士への報酬は、登記申請書作成・申請報酬と添付書類作成報酬・戸籍等実費の合計で、不動産価額や相続人の数によりますが、普通10万円前後です。 遺産分割協議が円満に進まれると良いですね。 以上、参考にして下さい。

chatora
質問者

お礼

丁寧に回答くださって、ありがとうございます。今までの回答を参考にして、これから話がうまく進められるように、段取りをしていきます。

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