• 締切済み

遺産分割について

yam_3の回答

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.4

土地については、前回の回答のとおり相続を原因とする複数の所有権(持分)移転登記をすることになります。 建物については、売買か贈与で所有権を移転することになります。不動産の価額にもよりますが、とりわけ贈与とする場合は税金対策がネックになってきますので、税務署又は税理士に相談されることをお勧めします。司法書士に登記の相談をした際に、税理士を紹介してくれます。下に参考URLを示しますので参照してください。 遺産分割協議の進め方については、長男Aとの話し合いが中心となると思います。長男Aが自分の権利を主張した場合、長男Aが特別受益として既に相続分を生前に得ていたというような特段の事情がない限り、原則的にその権利を制限することはできないので、単独所有にする場合、権利相当分を現金で分け与えるのが一般的です。いずれにせよ、相続財産をめぐる骨肉の争いは、当事者双方に相当の精神的負担をもたらし、紛糾すれば、解決には多大の時間と費用がかかるので、柔軟に、場合によっては一部譲歩の姿勢で臨まれた方が良いと思います。 本件で長男Aの法定相続分がどれだけになるかは、戸籍・除籍謄本を全て収集し相続人を確定する調査をしなければならないので、お話の内容だけでは確定できません。大まかな目安は、各持分につき配偶者は2分の1、子も2分の1として(子が複数の場合は均分)計算してみてください。(おじいさんの持分については孫3人が代襲相続人であること、お母さんも相続人(養子)であることに注意してください。) なお、公証人役場は法務省管轄の機関で、公証人が作成する公正証書は証拠力が高いので、遺言書作成や、債権証書に強制執行力を付与する際によく利用されます。また様々な法律の中で公証人の認証が義務付けられている規定があります。検索エンジンで公証人役場を検索すると、各地の役場のHPがすぐ見つかるので、参考までにご覧になってください。

参考URL:
:http://www.kanto-tax.gr.jp/index.html
chatora
質問者

補足

具体的な説明ありがとうございます。 長男Aが後を継ぐつもりでいたので、母の名義のものを長男へ名義変更したものがあります。証券ですが、それを現金にかえて、持って出て行っています。それは特別受益になるのでしょうか? 祖母には、現在4人の娘がいます。相続人はそれで全部だと思うので、1度法定相続分を計算してみます。 大まかに、かかる費用としては、相続税、贈与税、登記料、司法書士などへ相談した場合はその費用、でしょうか・・ 兄弟で争いはしたくないものです。柔軟に話し合いができるといいです。

関連するQ&A

  • 遺産分割について

    教えてください。 父が他界し、相続などの法的手続きをしなくてはならなくなりました。 遺書はありませんので法定相続ということになります。 相続人は母と子ども3人で、遺産は主に不動産と生命保険です。 子ども3人で話し合った結果、遺産はすべて母に相続させたいと考えているのですが、子どもたちは全員「相続放棄」という手続きをすればいいのでしょうか?  また、遺産分割協議書はどう作ればいいのでしょうか。 税法的に何か問題が発生することはないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書と遺言状では、どちらが有効ですか。

     母が他界し、父と私と弟、妹で遺産分割協議書を作成し、それぞれ所持することになりました。  父は、自分の遺産相続をすべて長男の私にと考えています。遺言書を作成(メモ書き程度のものでよいのでしょうか。)しておけば、弟と妹に遺産相続の放棄の書類は必要ないのでしょうか。  あるいは、遺言書を作成していても、弟と妹は遺産相続を受ける権限はなくならないのでしょうか。  どうしたら、父の遺産相続をすべて取得できるのでしょうか。  今回、遺産分割協議書の中に、父の遺産相続はすべて長男が相続するものとする。・・・文面に、いれて、母の相続人すべてから署名、実印による捺印をし、作成することになりました。有効でしょうか。  なお、相続税の申告は、税が確定する相続人のみがすればよいのでしょうか。  また、父の遺産相続に、新たな相続人はおりますか。子供だけでよいのでしょうか。

  • 養子縁組と遺産相続について

    養子縁組と遺産相続について A(兄)B(妹)C(弟)は3人兄弟です(両親は既に他界) Aは初婚で、子連れ女性と結婚しました。(女性D 子E) Aは子Eと養子縁組をしており、AとDの間に子はいません。 Bは未婚。 Cは既婚(子なし)。  Dは昨年他界。 この先Aが他界した場合、法定相続人は養子E1人となるのでしょうか? (妹B弟Cは法定相続人に成り得ないのでしょうか?)

  • 遺産分割について。

    遺産分割協議成立証明書の作成について。  父が今春他界しました。遺産相続人は同居する母(80代心身ともに健康)弟(50代独身)と近くに住む妹の他遠方に住む兄弟三人です。今夏6人(母と我々兄弟5人)で協議し自宅の土地建物田畑は弟が相続し自宅以外は売却、預貯金(大した額ではない)は母が相続とし金融機関宛て同意書を提出し解約しました。 ところが一昨日司法書士より「○○(弟)が遺産全部を相続する」「○○(弟)は被相続人の供養を行う」内容の成立証明書に署名捺印をという用紙が届きました。  相続人間でのトラブルもなく司法書士に手続きを依頼した弟と妹の話では田畑の処分で市役所に行ったところ司法書士を薦められこうなったとのことです。  この文面のままだと将来的に不安が残ります。「自宅の土地建物田畑は弟、預貯金は母」と正確に訂正すべきでしょうか?  

  • 遺産分割協議書の書き方について教えて下さい

    この度、義母(父の再婚者)が他界し相続が発生したのですが、相続手続きを先代・先々代からやっていなかったことが判明し、遺産分割協議書の書き方がわからず困っています。 まず状況からご説明すると、 《現在の登記簿上の権利者》  土地の一部…祖父(S33年死亡、祖母はS44年死亡)  残りの土地・建物…父(S62年死亡・兄弟なし) 《相続人》  ・子3人(父の実子・義母とは養子縁組なし)  ・養子1人(義母が父との再婚前に前夫と養子縁組した人(死亡)のさらに養子) 《遺産分割協議書の内容(予定)》  ・土地、建物は全て子のうちの1人が相続し、他の相続人には相続分を放棄してもらう   (残りの子2人は合意済み。養子の方とは全く面識がないため遺産分割協議書作成後、依頼に伺う予定) となっています。 質問といたしましては、 (1)遺産分割協議書の冒頭に書く「被相続人」とは誰の名前を書けばよいのでしょうか? (2)遺産分割協議書は祖父・父・義母の死亡時点に遡ってそれぞれに対して作成しなければいけないのでしょうか?  または、権利者を明記すれば1通の協議書にまとめることはできますか? (3)他に何かアドバイスがあればぜひお願いいたします お忙しい中申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について 現在私の母、弟と祖母三人が暮らしており父は他界してます。私は嫁いでいます。本来祖母が亡くなれば、父が受けるはずだった遺産を孫の弟と私で代襲相続出来るのですが、父と祖母は実は親子ではなく、養子縁組みもしていません。祖父が再婚で祖母は後妻となります。この場合祖母がこれまで管理してきた財産はどうなるのでしょうか?祖母には妹がいます。妹やその子供に財産が渡りますか?母や弟は寝たきりの祖母とは他人でありながら暮らして介護し、相続もしないということになりますか?また家は祖母名義で弟に譲ることになってますが、口約束のみだと家の名義は祖母が亡くなった後では変更出来ないのでは?同じ屋根の下で同じ名字で暮らしているからといって弟の考えが甘いのではないかと思いました。生まれた時から今の祖母なので、本当の祖母だと思ってますが、祖父、父が亡き今、弟の住む家がなくなるのではないかと心配です。祖母が亡くなってから弁護士依頼では遅い気がしたのでよろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    皆さまお世話になります。 遺産相続についてお聞きします。 ややこしいので、A(長兄),B(長女),C(次女)の3兄弟とさせていただきます。 Aには結婚し子供が3人いるのですが、その内の一人がBに養女として入りました(Bは結婚しましたが子供はいません) その後、Aは亡くなり、Bもしばらくして亡くなりました。 この時の遺産相続はすべて養女のものになるのでしょうか? 3兄弟の一人Cはまだ生きておりますが、Cの方には全く遺産は相続出来ませんでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 遺産相続に関する質問です。

    遺産相続に関する質問です。 関係者は父(母はすでに他界)、A男、B子、C子で、今回父が他界しました。 父が亡くなった際、B子のみがその事実を知り、A男、C子には知らされず、父の死後二週間後に裁判所から父の死亡通知と遺産相続に関する文章が届きました。それと同時に「父の遺産はすべてB子に相続する」と書かれた公正証書の遺言書が同封されていました。 状況は以上のとおりです。 次の3つの質問にお答えいただければ幸甚です。 1、A男とC子は遺留分として父の遺産の6分の1しか請求できないのでしょうか。 2、父の遺産が不動産のみであった場合、B子が不動産を取得したとしたら、A男とC子への遺産相続はどのようになるのでしょうか。現金が支払われるのでしょうか。どのような手続きでA男とC子へ財産(現金あるいはそのほかの資産でしょうか)が相続されるのでしょうか。 3、父の遺言書(公正証書)は父が85歳のときに書かれたもので、物事の判断がおぼつかない状況で、B子が主導のもとに無理やり作成されたと思われるのですが(父はB子の言うことに絶対でした)、やはり公正証書となった以上、有効なのでしょうか。 何卒、ご教授願えれば幸甚です。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。