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退職日について
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○厚生年金・健康保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。退職日が1月31日の場合の資格喪失日は2月1日となり、1月分の保険料は徴収されます。退職日が1月30日の場合は資格喪失日が1月31日となり、1月分の保険料は徴収されません。言われている退職日(1月末・2月9日)の場合はいずれも1月分の保険料まで徴収されますので、いずれの日でも損得はありません。 ○雇用保険は支払われた賃金に対して保険料を負担することになろますので、この場合も損得はありません。 ○一番気になるのは給料計算の締日により給料が一番多くもらえる日がよいんではないですか。
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- abo55
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現在私はうつ病で普通解雇を頂いた身にあります。 その経験を元にひとつアドバイスさせていただきます。まず、うつ病が業務内でなったのか業務外になったのかは別にして医者からの診断書を会社側に持参して休職扱いを受けるべきかと思います。(会社の社則にも寄りますが) 基本的に会社側は病気の人間を解雇する事は出来ませんのでなるべく自己都合で辞めて貰おうと必死です。また休職すればその間は療養ということに成りますので健保から給料の6割りが支給され会社側には給与面での迷惑はかかりません。 尚、この辺の詳しい内容が厚生労働省から出されていますので参考URL内のPDFファイルを参照してください。 *私の場合、復職可能でしたのですが会社側から退職を強要されたので普通解雇にしてもらいました。よく解雇はちょっと、とゆう方がいますが懲戒解雇でない限り解雇手当も出ますし履歴書にも傷はつきません。(退社としか書かないので) どちらにせよ細かい状況は解りませんが自分から辞めることは無い訳です。(病気中に辞めてしまうと再就職の際、余計精神面に負荷がかかり悪化してしまう恐れがあるので)
お礼
ありがとうございます。そんなものがあるのですか。目の前がクラクラしてきました。明日労基へ行ってみます。
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