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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町の三役について)

町の三役について

このQ&Aのポイント
  • 町長の公職選挙法違反での逮捕や三役不在の状態について
  • 助役と収入役の必要性について報道があるが真偽は不明
  • 助役と収入役の存在は町長の任命によるとされる

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

地方自治法161条2項に「市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる」とあり、同法168条2項に「市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる」とあります。 つまり 助役---必ずいなければならないことはない 収入役--町村の場合は首長または、助役が兼務できる ということです。 ワンマン首長の場合、議会もその配下に置いているので、助役、収入役は町長の一存で存在させたり、させなかったりできるのではないでしょうか。

KanjistX
質問者

お礼

なるほど。それほど厳密に置かれた役職ではないんですね。 「三役が全くいない」と騒いでいたのでとんでもない非常事態かと思いました。 (まあ、非常事態には間違いありませんが…) ご回答ありがとうございました。

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