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医療行為

 中越地震があったあと、災害用の見直しが あって、救急箱の見直しがあったのですが ある国の救急箱を参考に集めていましたが 資格がない人が災害時に骨折ややけど が多いと 思いますが、負傷者に対して包帯などしたら 医療行為になると言われ、仕事がとまっていました 具体的なので分からないです 中越では、負傷者に対して民間人はどうしたのでしょ うか 消防局のコースでしか、負傷者は助けられない のでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

何か質問文に読解不能の部分がありますね 「災害用の見直しがあって、救急箱の見直しが あったのですが ある国の救急箱を参考に集めていましたが」 ???ある国の救急箱を集める? 火傷に対して水をかけて冷やす 骨折に対して 副木をあてて関節を固定する というのは いわゆる応急措置です これに民間人がやってはいけないという規定は ないはずです。 ただ程度問題です 溺れた人を助けるための 人工呼吸 心臓マッサージというのは 大体が 同じ事をするため 講習を受けた経験があれば 素人でもある程度対応は可能ですが 火傷や骨折も素人ができることは いち早く 救急車を呼ぶことでしょう。

その他の回答 (6)

回答No.7

医療行為として法的に問題になるのは「診断をつける」ことが一番大きいです。「あなた、○○病ですよ」と言うことです。その次は、その診断に基づき、「治療」することです。 応急処置は、「診断」しているわけではないので、日常的に問題になることは、まずないです。もちろん、誤った応急処置をされると、リカバーするのが大変なときもありますが、(例えば、擦り傷に不思議な白い粉を塗ってくる人がいますが、取れなくて傷が見えず、困ります)「応急処置の誤りを糾弾しないよう心がける」ように私ども医師は教育されているはずです。

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.6

勘違いされておられる方もいらっしゃるようなので… 「医療行為」と「医業」を混同してはなりません。 「医業」は医師にしか認められていません。(看護師等は医師の補助者としてのみ行為を許されています。) 医業とは、不特定多数を相手に医療行為をおこなう事であり、回数は1回でも該当します。また、有償無償は問いません。(判例より) 反対解釈として、特定の相手を対象にした医療行為は、医業ではないので、医師法第17条による規制は受けません。 この解釈は、例えば母親が子どもの怪我の治療をしたりする事が許されている事の所以です。 次に、ある場面において医療行為をおこなってならないとされている人が処置を行なったとしても、その処置が、  対象者の同意に基づいておこなわれ  治療行為として適切であり  求めた良い効果を得られた場合には 実質的違法性がありません。 3つ目に、医師等の行為が、正当なものとして認められ、刑事処罰対象とならない理由は、最終的には「許された危険の法理」や「緊急避難」です。 つまり、緊急の場合は、無資格者であっても同様の法解釈によって医療行為をおこなって構わないのです。 ただし、緊急だから「違法でない」という訳ではありません。違法性が阻却されて「処罰対象にはならない。」だけです。 「医療行為は無資格者がしてはいけないものだ!」といって政治活動している有力な職能団体があり、立法府のお偉い先生方や、行政府・官庁などは、その団体の意見を鵜呑みにしている現状がありますが、法律的にはおかしな話です。 余談ですが、民法に「緊急事務管理」という条文があります。もともとは義務が存在しないアカの他人であっても、関わった以上は、自らのおこなえる最善の処置をおこなう「義務が発生します。」その発生した義務を怠った場合には、損害賠償等の責任を負う可能性があります。 また刑事的に捉えた場合にも、行なうべき行為をしないでいることは「不作為の犯罪」とされ 刑事罰を受ける可能性があります。(過去に、池で溺れそうな子どもを助けなかった人が「不作為の殺人犯」とされた事例があります。) 以上から、 速やかに医療従事者に引き渡せない状況であるならば、心配蘇生法を含め医療行為をおこなうことは、何ら問題はありません。 現在の日本では、閉胸式心臓マッサージや口対口人工呼吸はもちろんですし、自動除細動器を用いた心臓電気ショックであっても「AHA等の講習を受けた一般市民」が行なって良いとされています。 ただ、処置を受ける本人が「貴方にやって欲しくない」という明確な意思表示をするときは、勿論おこなうことが出来ません。本人に合理的判断を下す能力が備わっているときに、本人意思にそぐわない治療行為をする事は、たとえ医師が行なったとしても、障害罪または暴行罪に該当します。

  • panick
  • ベストアンサー率40% (26/64)
回答No.5

これまでに救急処置として、処置人工呼吸や心臓マッサージの講習を受けられた経験がないのでしょうか? 家族や知人が、火事や熱湯で火傷した時、傷口が酷く汚れている時、外傷で出血が止まらない時、溺れて呼吸や心臓が停止している時など、あなたは救急隊が到着するまで何もしないで、ただ見てることは出来ないと思います。 「救急処置とは、不慮の事故により負傷したり、あるいは急病が発生した場合、医師のところへ運ぶまでの間、医学の素人が応急的に、一時的に行う処置、手当てのことを言います。」 ただし、法律的に言えば、救命の資格を持つ人以外は人工呼吸や心臓マッサージまで行う”義務”はありません。少なくとも、迅速に救急車を呼び、安全な場所へに移動して、水で冷やす、洗浄、止血、気道確保を行い、状態を説明して救急隊に引き渡す事が、そこに出会わせた人の義務だと思います。

参考URL:
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~semsato/zisin/zisinky7.html
  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.4

1112です補足します 応急処置の定義 応急処置(おうきゅうしょち)とは怪我や病気などに対すさしあたっての手当て。 応急手当(おうきゅうてあて,first aid)とも言う。 応急処置は、一般に無資格の人でも可能な医療行為と考えられているが、緊急に止むに止まれぬ場合に限り許される限定的な行為であると理解する必要があり、可能な限り医師などの判断に従う必要がある。 代表的な応急処置に心肺蘇生法がある。 基本的な心得 応急処置で一番重要なことは、二次災害を防ぐことである。自身の安全を確保した後に対処する必要がある。 一人で対処しない。 付近にいる人間に負傷者が居ることを先ず知らせる必要がある。もし、医師・看護師などの有資格者がいれば、より的確な対応が可能となる。 不用意に負傷者に近づかない。 負傷者の発生した原因が明確でない状態で接近してはならない。有毒ガス・感電などであれば、負傷者に接近・触れただけで発見者も被害を受ける可能性があり、二次災害となる。周辺の状況を確認し、自身の安全をまず確保する必要がある。交通事故などの場合、道路上に倒れている負傷者を移動させるにも危険がある場合がある。また、移動させるべきかどうかも判断が必要である。頚椎を保護して移動させたりするには知識も機材も必要になる。車に閉じ込められている場合、炎上の危険も考えねばならない。 消防署などの救急医療機関に連絡し、助言を得る。 現場の状況を的確に連絡し、可能な応急手当について指示・助言を得る。四囲の状況から可能なことと不可能なことがあり、落ち着いて対応する為にも速やかに連絡を取る必要がある 医療行為の定義 医療行為(いりょうこうい)とは、治療効果があることを前提にした行為のことである。 医療行為の条件としては、患者の同意があり、医学的正当性があり、診療目的であることとされている。(ただし、意識のない傷病者の場合など、必ずしも条件を満たすことができない場合もあり得る。) 業務上の医療行為(医業)については、医師法の第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という規定があり、医師のみに認められている。 だそうです 応急処置 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E6%80%A5%E6%89%8B%E5%BD%93 医療行為 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A1%8C%E7%82%BA 参考になるかと思い参考サイトを張ります

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3

僕も1番さんの意見に納得できますね 僕が、教習所で心臓マッサージとかを学びましたけどもしそれが違法行為ならばワザワザ教習所で、教える事は無いかと思いますし 消防局でも「応急処置」の講習会もありますからその程度なら違法とは言えない筈

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 これに引っかかりますね。

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