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ストックオプションの税制面での扱いについて
初心者です。 ストックオプションで譲渡された株について、従業員が権利行使し、その利益金を会社が従業員に対して支払う場合、これは賞与所得扱いになるのでしょうか?給与所得扱いになるのでしょうか? また現物支給となるのでしょうか、または金銭支給となるのでしょうか? 税制等についても、どこかわかりやすく解説しているWeb等があればご紹介ください。 よろしくお願いいたします。
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noname#11476
回答No.1
ストックオプション税制適格なのか不適格なのかで異なりますが。。。 >従業員が権利行使し、その利益金を会社が従業員に対して支払う場合、 税制適格: 従業員は株式を取得し、会社は税務署に報告すればOKです。(株式の数量、権利行使価格、権利行使日等) 上記時点では従業員に対しては株式の市場価格と行使価格の差額、つまり潜在的利益に対する課税はなされません。(売却時まで繰り延べられる) 税制不適格: 上記潜在的利益に対して給与所得として課税しますので給与収入として計上すればよいことになります。 (ご質問の賞与、給与という区別は税制上はないと思いますけど、、、賞与も給与も給与所得です) ただこれを給与所得ではなく一時所得扱いではという話(従業員以外の人の場合に給与所得はおかしい!というような話とか)はありますけど、税務署の立場は給与所得だったかと。 ついでに直ぐに市場で売却したということであれば、売却益は会社とは関係なく直接従業員の株式譲渡所得となります。従業員はそれにもとづいて確定申告することになります。(税制適格の場合は権利行使価格と売却価格の差額、税制不適格の場合は権利行使時の市場価格と売却価格の差額) 会社は関係ありません。