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賃借人に退居していただく場合

shs405の回答

  • shs405
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回答No.2

大変申し訳ない言い方になりますが、スムーズに事が進むことは有り得ないと思っていただいた方が良いのではないかと思います。。。 普通賃貸借の場合、家主から出て行けと言う事は出来ません。 俗に言う「立退き料」を請求される場合が多いからです。 現在ご入居の方が、8年間ず~と借りていたかは分かりませんが、ゴネられたら終わりです。 上手く話を持っていってもらうように不動産業者にお願いしましょう。 たぶん、「管理委託」をされてると推測致しますので 管理委託している業者に早めに連絡を取ってみましょう。 ちなみに、法律上では、最低でも「半年(6ヶ月)前に通告する必要が謳ってあるはずですから・・・ 『何年か前に家主、賃借人を保護する為の法改正があったような記憶がありますが・・・』 →確かにありました。期限を区切った貸方が出来る『定期借家』に関する法改正の事だと思います。 が、この法律は今現在は、以前の普通賃貸借から定期貸家への移行を認めていません。(いま審議されていますが・・・) 従って、ご質問者様の場合は 定期借家制度を利用した制約を現入居者と交わしていない限り 入居者が退去を拒否したら、裁判に訴えるしかありません。 俗に言う「正当事由」(ココ以外住むトコがないetc.)を(建て)(?!)に取るしかないんですよね。 実際には正当事由が認められることはヒジョ~に少ないのです。 ですから、どういう条件で契約をしたか 立ち退きの話を検討しているのか? などなど・・・かなりオオゴトだと思っていただいた方が。。 法は基本的に弱者の味方だが、天邪鬼になるときもあるので 絶対に要注意。 

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