• ベストアンサー

家が建てられない条件。

 先日、親戚の家に行きました。  その家は長方形のような50坪くらいの土地に家が二件建っていて、公道側に駐車場と家が一軒。奥にもうひとつの家があります。  奥の建物は祖父と祖母が住んでいて、祖父と祖母が亡くなったら必要なkぅなる訳です。使っていない固定資産税金を払うのもなんなので、必要なくなったら家を取り壊して、売地にしようかと思っているらしいんです。しかし、父曰く売れない土地との事です。  その理由は  家を建てるならば、所有地の奥側にあるため、公道に面していません。(建築法によれば公道に面して、その道路が4M以上なけらばならないという決まりがあるらしい)    という理由でした。  しかし、細い路地に玄関があるような家も沢山あるので、そういう家は何なの?。と聞いたら「そういう家は建てた時には4Mの公道に面していたんだ」との話でした。    そんな建築法あるんですか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.6

こんにちは。 意見は、下記の方々と同じなのですが、対策として、現状がどうなっているかわかりませんが、建築基準に沿うように公道から進入路を確保して分筆し、建物を取り壊さずに中古物件として、売る方法があるかもしれません。 一度、役所の建築指導課等にお問い合わせし、売却する方法があるか聞いてみることをお勧めします。 もしくは、最寄の不動産会社の方に、聞いてみて媒介を頼むのも一つの手段でしょう。 現況を把握できる方に直接、聞いて見てください。

その他の回答 (5)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

法律上の定義としては、#1の方のURLが詳しく書かれています。 歴史的な背景として、建築基準法は昭和25年に制定されています。 しかし、戦後の一時期には、ほとんど無規制の中で建築されている場合が多くなっています。 戦時中の被災経験を基に4mの最低幅員としていますが、建徳基準法制定に合わせて駅前等は再開発が行われてきましたが、住宅地については積極的には行われずにきています。 又、旧来の尺貫法による道路幅員(一間=約1.8m)との差も残っています。 現状の建物で、離れについても、廊下でつながれていない場合には、建築基準法上は原則として別の建築物となり、別途接道が必要になります。 地域的に認めているところもありましたが、実態として違反建築のものも結構多くありますね。 10年ほど前からは、2世帯住宅に対する規制の緩和が進められてきています。

  • gvc
  • ベストアンサー率33% (36/108)
回答No.4

他の皆さんがおっしゃる通りですね。 どうしても建て替えたいなら、柱だけ残してリフォーム という名目の全面改築をするという手もありますが、更地にして 売る、というのは無理だと思います。 それに土地もおそらく20坪程ととても狭いものだと思いますし 最近の法律では建蔽率や容積率なども厳しく決められています。 「売れない土地」と言うのは、それら全てを含めて、建物を建てるのが ほぼ不可能な土地だからという事でしょうね。 古いお家のようなので、建物としての固定資産税はもうとっくに 払っていないのではないでしょうか。 あとは土地の分の税金だけだと思いますので、潰してお庭にされるとか 借家にして賃貸料を得て土地の税金に当てるのもいいかもしれないですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

はい。建築基準法で決まっています。 但し公道である必要はありません。私道でもかまいませんが、建築基準法で認められた道路である必要があります。 通称「接道条件」などということがあります。 その昔にはこの接道条件は無かった時代があり、また古くは必要な接している長さが1.7mで良かった時代もあるなど、昔の家の場合は現在の基準を満たしていない場合もよくあります。 なので、昔の家で狭い路地の家については、 >「そういう家は建てた時には4Mの公道に面していたんだ」 ではなく、法律の基準が変遷しているためです。 この道路と建築の話しをするとそれは大変長い話しになるほど色んな話しがあります。 現在でも条件が合えば必ずしも「4mの道路に2m以上接する」という条件を満たさなくても可能な場合もあります。(あくまで例外的) 何故法律がこのようになったかというと、あまりにも狭い路地が多く、そうすると消防活動などにも支障が出て、たとえば地震の時の火災などが発生すると消防車が入れない区画で燃え広がってしまい、大火災になる等、問題が多いことから法律で強く規制することにしたのです。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.2

「細い路地に玄関があるような家」というのは、 (1)建築基準法が出来る前から建っている建物・・・ちゃんとした道路に面していない、昔の時代劇の長屋の場面に出てくるような、「路地」を使って出入りしている建物です。 建て替えようとする時は、道路の申請から行わなくてはいけない上に、4m道路にしなくてはいけませんので、係っている周りの家すべてと一緒に「開発」をする必要があり、なかなか手が付けられませんので、そのままになっているケースが多いですね。 (2)道路は道路だが、昔の狭い道路に面している建物・・・農道などは殆どが狭く、幅4m以下です。これらの道路に面した建物は、一応は「公道」に面していますから、建て替えはできます。 但し、建て替えるときの条件として、道路を4m幅確保しなくてはいけません。 この場合は、今までの細い道路の中心から、自分の敷地側に4m×1/2=2mの部分まで、道路とすればいいということになっています。 以上のケースが殆どでしょうね。その他、 (3)元は4mあったが、今は狭くなったケース・・・ご質問にあるケースですが、この場合は、単に違法に道路に張り出しているということですので、元あった(今も本来、あるんですが)幅まで道路として使うように敷地を引っ込めれば、「売れる土地」になります。 でも、このケースは殆ど稀でしょう。 尚、ご親戚の土地の場合ですと、裏の敷地から幅2mの通路を公道まで確保(これを、「路地状敷地」、「敷地延長」といいます)すれば、建物が建てられるので、「売れる土地」になります。 但し、その通路分も、所有地(又は借地でも、いいのですが)にしなくてはならないので、「通行させてもらえる」だけでは駄目です。 又、あまり長すぎる敷地延長は、自治体によっては2m以上の幅が必要な場合がありますので、注意が必要です。 ※「路地状敷地」「敷地延長」は、分りにくいかもしれませんので、下記URLで図を見てください。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

建築基準法42条ですね。 詳しくはURLを見ていただければいいんですが 細い路地に玄関があるようなところは 大抵の場合古いですよね。 これは建築基準法の施行時にすでに家が あったためだと思われます。 ですから第2項で「みなし」規定があります。

参考URL:
http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう