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500万円の結婚資金

相続の特別受益に関してです。 故人(実父)が生前、義母に対して「500万円の結婚資金を私に贈与した」と話していたようなんですが、実際は50万円でした。 その義母から、50万円だったという事の証明をしろと言われて困っています。何といっても実際50万を現金で受取ったため、証明のしようが有りません。 勿論相手方からは500万円の証拠など出てきません。 そもそも故人のヨタ話を、私の方で証明する必要などあるんでしょうか? また証明をする必要があるのだとすれば、どのような物が証明になるんでしょうか? なにぶん宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 現在家庭裁判所の調停等にかかっているのでしょうか?もしくは、専門家が間に入っていますか?  普通、そういった事実が「ある」と主張する方が、その事実が「あったこと」を証明しなければなりませんので、義母さんがそれを証明する必要があるかと思います。  ただ、あなたと義母さんとの単なる話し合いでは、そういう専門的なこと(立証責任といいます)を言っても話しが進まないかも知れませんね。  もしお父さんがあなたに500万円も贈与してたなら、お父さんは銀行とかからお金を払い戻した可能性があるので、義母さんに言って、お父さんのその頃の銀行口座を確認して貰い、そんな資料が出てこないことを確認して、義母さんに納得してもらったらどうでしょう。

june172k
質問者

補足

早速のご回答、有難うございます。 今はまだ話し合いの段階ですが、話が全くかみ合わないので近々、調停にしようと思っています。 説明不足で申し訳ありません。 > 勿論相手方からは500万円の証拠など出てきません。 ここが微妙なんですが、500万円の引き出しは実際に有ったようなんです。但し私の所には来ていませんので、残りの450万円は、恐らく故人が義母には内緒で何かに使ったんだと思うんですが。不明です。 調停などでは、立証責任というのはやはり義母側あるわけですよね?そうじゃないと言った者勝ちになっちゃいますよね?

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

ない物はないと証明できません。 通常はあると主張する側が、証明する必要があります。

june172k
質問者

お礼

ですよね。 それ以外にも、色々言ってきていて、やはり調停などにしないと駄目かな。と思っています。 ご回答有難うございました。

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