CCCDが返品不可の法的根拠
愛車のカーナビでCDが1曲目から再生できないので、おかしいと思ったらCCCDでした。
CCCDには、たとえ、再生できなくても返品できません、などと書いてあるのですが、法的にも根拠のあるものなのでしょうか?
CCCDは、CD規格外なのだから、CDの規格を守って製造しているカーナビメーカーに文句を言うのは筋違いだとは思っています。
一方、CCCDの発売元は、返品できませんと言いながら、一方で、CD規格外のCCCDが、再生できない機器を調査するつもりも、調査結果を公開する予定もないと、明言しています。
再生できない機器を、購入者に何ら明示せずに、CCCDを買わせておいて、結果として再生できなくても、返品は受け付けませんというのは、あまりに物を売る企業として、無責任だと思います。
CD自体が製造不良で、再生できない場合は、これまでも企業は返品、交換は認めてきたと思うのですが、それとCCCDが再生できなかった場合に返品するのは、何か条件が違うのでしょうか?
企業が、一般のCDプレーヤー向けに販売しているCCCDが再生できなかった場合、その返品を拒否できる法的根拠はあるのでしょうか?
まが、逆に、こうした企業に、返品を受け付けさせる法的根拠というのは、現在の日本の法制度ではないのでしょうか?
幾つか調べてみたのですが、クーリングオフという制度がありますが、これによると3000円以上の物品に適用と書いてあります。3000円以上のCCCDであれば、法的には適用されるのでしょうか? それとも、CDの類は適用除外の品目なのでしょうか?
さらに、規格外のCCCDを再生することで、CDドライブに負荷がかかるので、ドライブが壊れる可能性もあるという話も読みました。
もし、CCCDのせいでCDプレーヤーが壊れたとしたら、その場合、PL法では保障されないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます