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覚えの無い借金について

少しご意見を聴かせて頂けないでしょうか。 以前親しくしていた友人Aの知人と思しきBという人物から、私が多額のお金を借り入れしたことになっているらしいのです。 Bは、以前に紛失した(と思っていた)私の保険証を担保として持っていて借用書も有ると言っています。明らかにAが私の名義を使ってお金を借りているのですが、Bは私が借りたものと思い込んでいるようです。 Bとはまだ直接話していないので詳しい部分は不明の状態なのですが、こういった場合万が一にでも私が返済しなければならなくなる可能性ってあるのでしょうか? 説明が不十分な所多々あるとは思いますが、こういったトラブルに巻き込まれたのは初めてで動揺してます。 やはり弁護士さん等に相談するべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwatoko
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

本件の場合ですと、民事訴訟が妥当かと思われます。 詐欺罪に関しては、欺罔行為→錯誤→錯誤に基づき財産上の利益を移転→損害の発生、といった一連の要件が必要となりますが、本件を見る限り、あなたは錯誤を起こしているものとは思えません。よって詐欺罪は発生し得ず、成立するとしても詐欺未遂であると考えられます。また、警察に関しては原則、民事不介入ですし私の経験則上もあまり当てにはならないと思います。 このことからも、民事上の請求を行われることをおするめします。 第一に弁護士等に依頼し、弁護士名でB方へ内容証明郵便を送達するなどの手段が考えられます。 これでも解決しない場合であれば、民事訴訟をなされるべきかと思います。 具体的には消極的確認訴訟を行うことをお薦めします。 消極的確認訴訟とは特定の権利又は法律関係が現在存在しないことの確認を求める訴訟のことで、債務の不存在の確認訴訟がその例です。この訴訟で債務の不存在が確認されれば、あなたは身に覚えの無い借金を支払う義務はなくなります。また、Aさんがあなたの名前を無許可で使用したのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求等を提起することが可能であると思われます。 まずは弁護士等へ相談されることをお薦めします。弁護士会によっては無料法律相談等も実施しておりますので、お近くの弁護士会等へお問い合わせください。

ninomin
質問者

お礼

何分寝耳に水の話で事態が上手く把握できていないものですから、もう一度双方から詳しい事情を聴いて、弁護士会等に相談にあがろうかと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • s76_001
  • ベストアンサー率9% (8/85)
回答No.4

何で民事? 詐欺だから刑事でしょ!

ninomin
質問者

お礼

Aがどういったつもりなのかは分からないのですけど、やはり詐欺まがいの行為ですよね…法律等には疎いものですから考えあぐねています。 ご回答ありがとうございました。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

対応が非常にまずければ、つまり、借金の存在を追認するような行為(借用書に署名する、一部を支払うなど)をすれば、支払義務が生じてしまうこともあります。注意して下さい。 対応としては、まず、Bに対して金を借りた覚えがない旨をハッキリ通知します(口頭で十分です)。借用書があったとしても偽造されたものに間違いないので、筆跡の相違などを指摘しましょう。普通ならこの段階で納得するはずです。 納得しない場合はAと共謀している可能性があります。その場合は法的手段で対抗します。 法的な対応は、民事と刑事の二つがあります。 まず民事です。支払請求は飽くまでも拒否します。1円たりとも支払ってはいけません。1円でも支払えば、法律上、債務の存在を認めたものとみなされることがあるからです。 Bが法的手段を講ずる場合は、堂々と受けて立って下さい。脅しに決っていますし、仮に本当に裁判になったとしても借用書の偽造を指摘するだけで十分です。 次に刑事です。偽造を指摘してもBが納得せず、重ねて何らかの請求を繰返す場合は、何者かがあなたから金銭を騙し取ろうとしている(詐欺未遂の段階です)のですから、警察に告訴します(被害届ではダメです)。その旨をBに予告すれば請求を止めるかもしれませんね。

ninomin
質問者

お礼

今度連絡がありましたら相手方にきちんとお話してみます。話が通じる相手なら良いのですけど… ご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問の件は民事になりますので警察は民事不介入ですから関係なく、相談するとしたら弁護士ということになります。ただそこまでする必要があるかというと通常はないでしょう。 >万が一にでも私が返済しなければならなくなる可能性ってあるのでしょうか? ありません。拒否すればそれでおしまいです。 もしBから督促などされた場合には、自分は借りた事実がないことを内容証明郵便などで通知すればよいでしょう。 Bは貸した相手がご質問者であることを証明しなければ裁判しても勝てませんし、そういう事実がないのですから特段に気にする必要はありません。 まあ、もし実際に借りたAがご質問者の名前をかたってBから借りていた場合、Aは詐欺罪に問われる可能性はありますが、これはA,B間の出来事なのでご質問者は直接関係がありません。

ninomin
質問者

お礼

突然の話にかなり不安になってしまっていたので少し安心しました。 やはりA、Bからもう一度事情を確認して必要であれば専門家の所へ相談をしに行こうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • s76_001
  • ベストアンサー率9% (8/85)
回答No.1

弁護士よりもまず警察でしょう

ninomin
質問者

お礼

今後の展開によってそちらの方も考えていこうと思っています。 ご回答ありがとうございました。

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