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死亡事故での示談とは?

road_kansaiの回答

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回答No.6

被害者側で現実直面しました。 その時に随分勉強し、弁護士や検事にも聞きましたが、基本的には#5の方が回答されているようなものに沿って判決が下りるようです。が、ケースバイケースであり、明快な回答はないでしょう。 なお、実例では ・加害者過失が100 ・加害者に過去の違反が数回あり ・運転中に携帯で(規定あり罰則なしの旧道交法下で) ・刑事裁判時に示談不成立 であっても、 執行猶予がつき、刑務所入りを免れた例があります。 被害者の立場としては、 加害者となった際には最低限自らの過ちを償ってほしいと思うし、 被害者になる人が今後出ないことを祈るばかりです。 次に、示談交渉の件ですが、 ・加害か被害者か、 ・保険の契約内容 に左右されます。 加害の場合は、基本的に保険会社が交渉をします。 被害者の場合は、契約内容に示談特約をつけていれば、保険会社が代行してくれることもあります。加入していないければ、自分で示談交渉を行うか、自費で弁護士をつけるしかありません。 また示談金ですが、保険会社に逐一連絡をとらなければ、示談金の支払いを拒否されることもあるので、加害者側で自分で示談交渉する場合は注意が必要です。(結託示談を除外するため) なお、対人無制限であっても、保険会社は自らのコントロール下で決まった示談金額か、裁判による決定内容以上は払うことはありません。

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