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生命保険の特別受益について

あけましておめでとうございます。 以前にNo.1141636で生命保険の件で質問させていただいたsamsallyといいます。 以前の件から皆様から弁護士に相談したほうがいいとのことで弁護士がついてはくれましたが、相手(後見人)のほうも弁護士に相談だけしたらしく、受取人指定名義でも特別受益にあたれば受取人指定名義に関係なく1/2の対象になるといわれたそうですが今回の件は特別受益にあたるんでしょうか? 保険金は弟(未成年)よりも約1500万円多いんですが・・・? 全財産は約1億4千万くらいです(小規模宅地を使った場合) 他の財産(家(共有名義)、現金など)は均等に分けました。 弁護士は「大丈夫ですよ」とはいっておりましたが詳しく教えてくれなかったもので若干不安になってしまいました。 詳しい方おられましたら教えてください。

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  • hoken24
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回答No.2

「特別受益」に当たるのは子のページの内容です。 例えば、亡くなる1年前に現金1000万円を贈与した場合なでに当たりますが、生命保険に関しては他の方が書いているように「見なし相続」です。 死亡と同時に発生するものですから、「特別受益」とは全く別です。「特別受益」は生前に受けていた利益です。 1億円を越える相続では税理士に相談するのが無難ですが、用語の意味は知っておいた方が良いです。 「検索」すればいくらでもでてきます。 「弁護士」は費用がたかいのではと思います。 相手の「弁護士」が何か行ってくるなら実際の判例内容を見せてもらうと良いでしょう。 それから「bんごし」に相談しても良いと思います。 しっかりした「税理士」を」さがした方が安上がりだと思います。

参考URL:
http://minami-s.jp/page027.html
samsally
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ありません。 どうにか相続に詳しい税理士さんにお願いすることができました。 弁護士の知人(相談は無料でやってくれるそうです)もいるそうなので無事解決しそうです。 回答くださった皆様方どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

ここをご覧ください。 とりあえず、通例では、死亡保険金については、民法903条に規定されている”特別受益”には当たりません。 でも、生前に、特別な要素(特別に世話をした・・など)があれば、一定の範囲内で財産分配の考慮すべきとの意見もあるようです。 (私は法律専門家ではないので、自信無しでおねがいします。)

参考URL:
http://wolfgang.exblog.jp/816150
samsally
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ひとまず安心しました。 母親の世話は病状が悪化する前は弟が看ておりましたが車などで病院へ送ったりする際は車を使わないといけなかったのでそんなときは私が看ておりました。 こんなことを言うのもなんですが面倒を看た割合はそれほど大差はなかったように思えます。ただ弟のほうが親戚とかに目のつくようなところで面倒を看ていたかもしれません。 私は親戚はあまり好きではなかったので集まりなどにも参加していませんでした。 母親と二人のときはけんか(口で)はしましたが虐待や暴行は加えてなかったです。

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