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生命保険の受け取り名義
(1)、(2)、(3)の兄弟がいます。 親が同額の生命保険をA,Bの2件掛けていてどちらの保険受け取り名義は(1)でした。 10年程前に親がB保険の受け取り名義を(3)に変更したいとの申し出あり、(3)は(2)との共同名義を希望しました。 (1)は名義変更に反対で一悶着ありましたが、無事にBの保険受け取り名義は(2)と(3)になりました。 ところが、先日親からの申し出でB保険の受け取り名義を(2)だけにしたいとの申し出ありました。 理由は「保険会社から一つの保険で二人の受け取り名義は揉めるもとだから、変更した方が良い」と薦められたそうです。 保険会社が受け取り名義の変更を勧めたりする物ですか? なぜ、ここに来て変更をしないといけないのか・・ 出来れば家族間で揉めたくないので、その事に関しては返事をしていません。 揉めた所で名義変更は勝手に出来るようですし、このまま我慢した方が良いのでしょうか? 正直、名義変更は納得行きません。 何方か良いアドバイスをお願い致します。
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生命保険についてはそれほど詳しくありませんので、間違っていたらすみません。 損保の場合と同じだと仮定して回答させていただきます。 保険金受取人が複数人いる場合、保険金が支払われる際、保険金受取人全員の署名、実印の捺印、印鑑証明をとりつけ、 受取人全員の同意のもとに、代表者を一名決めてもらい、代表者に保険金を支払うかたちになると思います。 この代表者を決める時点でもめることがあると思います。 独り占めしないとも限りませんから・・・。 後でクレームが来たり、裁判沙汰にならないよう、 保険会社としても受取人を一名に限定しておきたいのだと思うのです。 保険金受取人を相続人としてある場合は仕方ないですが、 普通は一人ですよね。 二人というのはあまりないと思います。 失礼ながら、受取人についてコロコロとお考えが変わっておられますので、 先々何かトラブルがありそうな気配ですね。 ご存知かどうかわかりませんが、生命保険は、契約者、被保険者、保険金受取人のパターンで かかってくる税金が違ってきますので、参考までに書いておきます。 1.契約者A、被保険者A、保険金受取人B・・・相続税 2.契約者A、被保険者B、保険金受取人A・・・所得税(一時所得扱い) 3.契約者A、被保険者B、保険金受取人C・・・贈与税 基礎控除などの関係で、1が最も一般的です。
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- n-net
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生命保険の専門家じゃありませんが、生命保険は、貯蓄型のものや保証重視のものとあります。 また、保険契約の内容(支払い者、受取人等)によっては、保険金受け取り時に、相続ではなく、贈与とみなされる場合もあります。 保険受取人は、通常1名であり、契約者が選ぶのが一般的だと思います。 また、相続の場合、保険金等のお金で貰うとか、土地でもらうとか? 家を継ぐとか継がないとか? その家庭によって違うので、これだけの質問では、わかりかねます。 しかし、実際に相続のときは、仲の良い兄弟であっても揉めるケースが多いように聞きます。
お礼
お返事有難うございます。 揉めたくないので、1つの保険の名義を2人にしてもらったのです。 もう1個のA保険の受け取り人1は他の不動産を全て相続するので、2,3はB保険金だけの相続になる訳です。 それなのに、B保険を2だけの受け取り名義にするのは気持ち的にあまり良い物ではありません。 2は使い込みをする様な人では無いので、信用はしているのですが、親の相続に一人だけ名が出ないのが少し寂しい物です。
お礼
お返事有難うございます。 受け取りについての説明、とても分かりやすくありがたいです。 やはり、保険会社から受け取り名義の変更を提示される事ってあるのですね。 わかりました。 でも、私的には揉めたくないこれだけは2,3の2人の権利だから、と思っています。 このまま、やはり変更しないように、親にお願いしてみようと思います。 有難うございました。