• 締切済み

住宅ローンは 私には 無理なのでしょうか

先日家を建てようと思い 住宅会社に相談したところ、私には無理とも答えがきました。私は事業を営んでいて、4年前にある人のしかも昔の商工ファンドの保証人になってしまい、その方は倒産してしまいました。当然保証人である私に、債務がきたのですが そのときは弁護士を通じて何とか 商工ファンドから1000万の融資で決着をつけました。いまでも毎月その保証人になった方から 毎月の分 70000円が 支払われていますが 実質私の借り入れとなってしまっています。そこが問題みたいで 私には住宅ローンは無理と忌まれました。本当に無理でしょうか。又 何か方法が無いのでしょうか。その方の財産の一部である不動産をこれから公正証書を交わして 第一抵当を張った方がいいといわれこれから その手続きをしようと思っています。 その 抵当件を 添付して審査してもらおうと 考えていますが 無理なのでしょうか。 どなたか 教えてください よろしくお願いします

  • 融資
  • 回答数2
  • ありがとう数4

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>根抵当はそのままでした こちらからはずしてもらう行動を起こさないとはずしませんよ。要するに根抵当を設定したままにしておけば、またお金をかりたくなればその商工ファンドから借りることが出来るようにするためです。 わかりやすく言えば「融資枠」を残しておくということです。商魂たくましいですから。 今現在再び借り入れていないことを確認して、設定解除しましょう。そうしないと売れませんので。 売却できればその資金で現在の借り入れを完済すれば、住宅ローンも大丈夫でしょう。 では

noname#11476
noname#11476
回答No.1

これは各金融機関の判断にもなりますのでなんともいえませんが、 ・その保証債務を負ったときに弁護士が介入しているようですが、それはそのときの焦げ付いた債権全額を返済しているのでしょうか?もし全額で無い場合はそのときに事故歴が残りますので、4年前の出来事であればまだ借りることは出来ない可能性が高いです。 ・上記をクリアしたとしても、現在の商工ローンの金利と借り入れ予定金額、そして物件価格により借り入れは困難である可能性もあります。これは返済可能な能力及び担保価値の問題です。 現在のローンの年間返済金額と新規に借り入れる住宅ローンの年金返済金額の合計が年収(事業であれば所得)の25%程度までが限度です。(具体的金額により実際には前後します) 現在以前の債務者から返済をうけ、かつ担保を貰うということですが、事情として考慮される可能性はありますが、上記2点の原則から大きくは外れることは難しいです。 その抵当を入れるという不動産を売却してもらい、一気に完済するのが一番ですし、ご質問者には求債権というそれが出来る権利があります。 もし売却しても債務額1000万に満たない物件であれば、審査でもあまり参考にはしてくれないでしょうし、単純に担保価値を評価する場合は、競売時に予想される価格から更に法的処理に必要な諸費用を差し引いたかなり低い担保価値しか銀行は見ませんので、少なくとも通常の売却価格で2000万程度以上はないと、前の債務者から返済を受けているという話はあまり参考になりません。

yasu_00_1999
質問者

お礼

早速 回答ありがとうございます。債権は全額支払っております。実は、この債務には 3人の保証人がいまして、土地、建物を担保に約3000万の借り入れをしてまして その後 一人約1000円の 債務責任が生じたということです。ちなみにこの担保物件は建物に価値をつけなくても 相場で2000円近くになると思います。2人の 保証人は身内で私だけが他人になります。又倒産した方は 東京に住んでおり、担保物件は私の近くにあって、半ば私が管理していると いっても いいかもしれません。一応 近くの不動産会社に 委託販売しております。昨日 登記簿を 取り寄せたところ 差し押さえは はがれていましたが 根抵当はそのままでした、これもどういうことか 商工ファンドに問い合わせしてみようと思っているところです。 こんなとりとめのない内容になってしまいましたが、また指導頂ければ幸いです

関連するQ&A

  • 根保証について

    父の会社の融資の保証人になっているのですが(商工ローン)契約書には実際の融資額の倍の根保証額が記載してあるのですが公正証書(債務弁済契約)には実際の融資額についてのみ保証することになっています。契約の時点で公正証書の発行については知らされていませんがあとで控えを確認すると契約書に複写された委任状で作られたもののようです。利息についても公正証書のほうが低いものです。父が返済に苦しくなって滞った場合私が返済をしないとならないと思うのですがその際はどちらの文書(公正証書OR契約書)で返済していけばいいのでしょうか?融資額の倍の根保証額分返済するのかそれとも公正証書の実際に融資された金額に契約書より低い利息で返済するのかどちらでしょうか?

  • 住宅ローンについて教えてください。

    妻と二人で建売住宅を購入します。夫婦ともに収入がありますので、資金は銀行で融資を受けることにしました。二人で各々購入資金の半額ずつを借りて、お互いが連帯保証人になるという契約です。金銭消費貸借契約は2つです。土地建物共に2分の1ずつの共有名義で登記をし、保証会社が二人の各々の持分の上に同一順位の抵当権をつけます。抵当権も2つです。私の両親が住宅金融公庫から融資を受けた際には、父と母を連帯債務者として1つの金銭消費貸借契約をし、父と母2分の1ずつの共有名義の土地建物の上に父と母を連帯債務者とする1つの抵当権をつけました。私たちの場合と両親の場合とでは、私たちにとって、また、お金を貸す側にとって実際上どのようなメリット、デメリットがあるのか教えてください。困っているわけではありませんが、よろしくお願いします。

  • 住宅ローンに物上保証人をたてられますか?

    民法関係の本で「債務者以外の第三者でも抵当権設定者になれる」という一文を見かけました。それを「物上保証人」という事。それ以上の詳しいことは書いてありませんでした。 そこで教えて頂きたいのですが、銀行で住宅ローンを組み物件に抵当権が設定されています。今からその債務に対して物上保証人をたてることはできますか?もし、たてられるとしたら物上保証人にはどのような条件が求められるのが一般的ですか? 具体的には、私が3年前に住宅ローンを組みました。物上保証人には婚約者を予定しています。婚約者はローンの残債がある住宅を所有しています。婚約者名義の住宅をもって、物上保証人をたてることは不可能なのでしょうか? 実は銀行(都市銀行です)に電話で問い合わせをしたところ「第三者が抵当権設定者になるなんてできるはずありません。」というような対応をされました。 その方がたまたま知らなかったということはあり得ますか? 私が「物上保証人」という言葉を使って説明しなかったのが悪かったのでしょうか。 それとも銀行の住宅ローンではそのようなことはできないのが一般的なのか・・・。 恥ずかしながら全くもって無知なもので、知識のある方どうぞ教えてください。宜しくお願いします。

  • 民事再生法の住宅ローン特例ありについて

    現在、民事再生(個人版)住宅ローン特例あり を考えています。 年収は500万円で、マンション持ち家です。 負債は銀行系カードローン、信販系、消費者金融系に計1000万円です。 住宅ローン残約3000万円、住宅金融公庫(第一抵当)、年金(第二抵当)、住宅販売会社のローン(抵当権ナシ)の3件からの借り入れです。 住宅販売会社のローンは抵当権の設定はしておらず替わりに連帯保証人がついています(公正証書有り 残約440万円)。 実は3年前に自分なりに債務整理を調べて住宅を守れるということから民事再生をしようと弁護士さんに相談した事があるんですが、その時住宅ローン特例を受ける条件として第二抵当権までという事が発覚し、そうなると住宅販売会社のローンが住宅ローンにも関わらず他の負債と同じ扱いになってしまい、つまりそれは連帯保証人に迷惑をかけてしまう(一括請求)ことになる。 それは絶対避けたかったのでその時はするのを思いとどまったのですが、3年後の現在は更に状況が悪化しています。 最近再び法律家の方に相談してみたんですが、連帯保証人に迷惑をかけたくなかったら、自己破産して440万円を連帯保証人に払っていけばいい・・ 家と連帯保証人の2つとも守るのはムリだ ということでした。 この状況では誰が見てもそういう事なのでしょうか? 例えば住宅販売会社と事前に連絡を取り、民事再生をするという旨を伝えた上で、今後もこれまでと同様支払っていくので連帯保証人への一括請求はしないで欲しい・・ というような交渉はしても良いものなのでしょうか? 一旦、弁護士さんに依頼(民事再生を)してしまうと、単独で交渉(債権者)することはできなくなりますよね? とにかく苦悩の日々でどうにかなってしまいそうです。 何かいい知恵ないでしょうか?  よろしくお願い申し上げます。

  • 住宅ローンの審査に関して

    個人事業主です。 土地はあるので(代金は完済済み)建物だけを住宅ローンで組みたいと思っています。 現在、県保証で銀行から無担保融資を受けています。 住宅ローンの返済率は申告所得で問題ないと思うのですが、無担保融資の返済額をくわえた場合、明らかに無理な返済率になります。 私のような場合、無担保融資は住宅ローンを組む場合に問題があるのでしょうか? 無担保融資の返済は売上から返済をしているのですが、あくまで個人債務になるため、どの様に扱われるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚 勝手に売られたくないので教えて下さい(住宅)

    来年、離婚が決まりました。 原因は夫の度重ねる不倫を知ったからです。 【夫】36歳 【妻】32歳 【子】8歳                の家族構成です。 住宅は、3年前に私の両親の土地に建てました。 【債務者(保証委託者)兼抵当権設定者】夫 【抵当権設定者】私の両親 離婚に伴い、住宅ローンについて困っています。 離婚後は、夫がローンを支払い、妻の私と子供で住み続けることになりそうなのですが(慰謝料として)、勝手に売られないようにするには、公正証書しかないのでしょうか? 現在私は、求職中の身で、いずれは私が払っていくことになるかもしれませんが、家は手放したくないのです。 夫の両親に、抵当権設定者になってもらうのは難しいでしょうか?銀行で借りる際に、土地が私の両親のものだから、私の両親が抵当権設定者になるしかありませんでした。 また、名義人はどちらにしておおいた方がよろしいのでしょうか? 皆さんのお知恵をお貸し頂ければ幸いです。

  • 住宅ローン借り換えによる権利書提出時期は?

    離婚による財産分与で私の所有になった家のローンを借り換えることにしました。 連帯保証人がついてくれれば借り換えることが可能との事で、保証人がついてくださいました。 銀行が離婚調停証書を見せてほしい(住宅ローンを夫婦のどちらが支払う事になっているかはっきりさせないといけないとの事で)と言うので権利書を渡しました。(調停証書は権利書についています) 結果、融資が可能との事で、借り入れ申込書を来週提出することになっています。 本日、権利書が銀行より戻ってきたのですが、調停証書が残っているだけで、権利書は戻ってきていません。普通借り入れ申し込みをする前から銀行へ権利書を渡さないといけないものでしょうか? また、前の抵当権をはずして新しく抵当権を設定しないといけないと思いますが、注意点を教えてください。 この説明文も判りにくいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 住宅ローンの連帯保証人について

    4年前独身の時、妹夫婦が一軒家を購入する際連帯保証人を頼まれ、断れずに連帯保証人になりました。ローンの返済はまだ終わっていませんが、2年前、妹夫婦はその一軒家を担保に銀行からお金を借りて、事業を始めました。事業の方はうまくいってないようです。 もし妹夫婦の会社が倒産し、銀行の融資を返済できなくなった場合、連帯保証人としての私に発生する債務はありますでしょうか?住宅ローンと事業融資した銀行は同一銀行です。 私は最近結婚して、仕事もやめたので、とても心配です。 どなたか詳しい方、教えてください。

  • 住宅ローンの返済義務

    20年前に義父所有の土地に住宅を新築し、公庫から義父の家、新築した建物、義父所有の土地を抵当にして1700万円融資を受けローンを支払ってきましたが、平成7年に公庫から銀行に借り換えをしました。担保については公庫と同様の抵当権の設定になっています。7年後私の不貞行為により協議離婚をして財産分与で妻に建物の名義変更をして、住宅ローンについては、私が完済に至るまで支払いをして行くということで決まりました。(公正証書に記載あり)その後、平成21年2月に義父が亡くなり、元妻の兄弟や義母の間で相続トラブルが発生して、内容は、私に対し相続する土地に私の債務の抵当権を設定されたままなので一括返済をして、抵当を解除してくれとせまってきています。    現状の私では一括して払える預貯金も無いし、他の金融機関にも問い合わせしてみましたが、融資してくれるところはありませんでした。  私が一括返済して抵当権解除をする義務は法的にあるのでしょうか?                                 ポイント 住宅の名義変更時は銀行への届出はしていない。 (届出することを知らなかった) 今回のトラブルにより銀行へ連絡をしましたら、出来たら一括返済してくれませんかと聞かれたが、無い袖は振れませんといったら銀行は何とか早めに返済してくださいとの事。 残債は約650万で長くても私の経済状態に変更がなければ遅くても3年あれば完済できる予定という事を銀行と元妻には連絡をしてありま す。 住宅ローンは遅滞無く支払い続けています。 宜しくお願いします。     

  • 兄弟間の融資について

    弟が新築を購入するので、購入資金を全額融資する事になりました。 税務署に融資の証明をするものは、 抵当権設定または公正証書のどちらかで良いでしょうか? また、融資にあたり抵当権設定または公正証書のどちらか一つの設定でも、法的に問題ないでしょうか? 両方だと費用もかかるので抵当権設定のみを考えていますが大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。