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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員への損害賠償請求が出来る期間について)

公務員への損害賠償請求の期間とは?

chimneyの回答

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

なんか回答しっぱなしみたいな感じになってしまってすいませんでした。 補足の(1)はそれでいいと思います。 まあ、良く考えれば二度手間みたいな気もしますけどね。 (2)の場合は損害賠償請求権では無いので236条の金銭債権が適用になります。 #1の説明は住民訴訟の時効には当てはまらない、というつもりで書いたのですが、言葉が足りませんでしたね。 243条の2第1項では職員の責任が明記されているため、長の命令は行政処分となるので、その職員に対する金銭債権と解されます。

kilei
質問者

お礼

chimneyさん。 ご丁寧な解説をありがとうございました。 大変よく理解でき、参考になりました。 また、何かあったらね教えてくださいね。 では。失礼します。

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