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婚約破棄の慰謝料請求について
友達に相談されています。 友人(女性)は社長の娘で、一年前から付き合っている彼が婿養子になるということで、今月中に彼が仕事を辞め東京から静岡に婿に入り年始から次期社長として彼女の実家の会社で働く予定でした。 4月に式場も予約しており、ドレスなども一緒に見に行っています。 また、親同士も会っており結納は行わなかったのですが、両家族そろって一泊旅行をかねた挨拶をしたそうです。 ところが今月に入って、新居を決めなきゃといっても積極的ではなかったり、結局は婚約破棄になりました。 別れの経緯は、彼が 1.静岡に行くのが不安になった 2.婿はありえないと思い始めた 3.結婚して上手くいくと思えない 4.好きだけど婿になってまで彼女といたいか聞かれたら、結婚する事のほうが不安だ 5.とりあえず静岡に行っても結婚は延期したい(籍を汚さないために) 6.自分はすぐに結婚するつもりはなかった。彼女がせっつくので、流されてしまった。 ということで、彼女も「延期はありえないから、別れるしかないってことだね」という話になったらしいです。 そこで、彼女は嘘をついて結婚しようとしたのではなく、納得して決めた事なのですが彼の言い分は一方的な婚約破棄として、慰謝料請求の対象になるのでしょうか? 経済的に自分の家の方が裕福なので(はたから見てもものすごくお金持ちです)慰謝料を払ってくれないのではないか?と言っています。 また、もし請求できるのなら式場の予約金、ドレス代、顔合わせの旅費は全て彼女側が支払っているそうです。 この場合はそれらの金額を合わせて支払ってもらえるのでしょうか?この金額を含めていくらくらいが妥当な請求額ですか?
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No.1です。いろいろな意見が出ていますね。 >婚約したという立証は式場の予約と、家族の顔合わせで結納ほどかしこまらずに婿に入るということで 彼女側から彼に結納代わりにロレックスの時計(60万相当)を渡したそうですが、これで立証はできますよね? 「式場の予約」だけで立証できますね。相手がいないのに予約する人は、まずい無いでしょうから。 >慰謝料の支払いで埒があかないという状態は、彼女としては精神的に辛い部分もあると思うので なるべく応じてくれたらと思いますが、実際は応じない人も多いのでしょうか? こればかりは分かりません。その人の人間性や、経済状態にもよるでしょうし、いままでお付き合いされてきた中で、私達には分からない経過もあるでしょうから。 とりあえず、まずは、法律相談などで弁護士に慰謝料の対象になるかどうか、法律家の観点からはっきりさせてもらうのが先決ですね。 対象になるのでしたら、相手のことは気にせず、粛々と手続きを進めればいいでしょう。私がそう言う立場になったら、そうしないと気が収まらないと思います(式場まで予約して破談になったんですから)。
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- eviko
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・・専門職ではないのですが法律面からの話です。 彼女の事を一方的に悪者扱い等しておりません。そうではない事はお返事から汲み取りましたので文面上の客観的な出来事だけをおってお話させていただきました。資産家である事はこの事とも結び付けておりません. 期限をつけず延期すること事態が婚約破棄 には当たりません。婚約破棄とは一方的に解消する事。延期とは先延ばしにする事。ですので意味が全く違います。一方的な解消には彼女の結婚を取り止めたくない意思の表示と彼の破棄の意思表示が無ければ成り立ちません。 今回の場合は彼の態度に対して「延期はありえないから分かれるしかないって事だね」と彼女も合意した形になっています。 それを婚約破棄とはこの書面からですと客観的にはいえないと思われ、慰謝料請求は難しいのではないでしょうか? という事です。 ただ、彼が自分で一方的な婚約解消だと認めているのなら話は全く変わってきます。 ご理解頂けると嬉しいです。
お礼
何度もご回答していただきありがとうございます。 彼は認めているようなので、なんとかなりそうです。 ありがとうございました。
- eviko
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うん・・・残念だけど彼女が彼の術中に嵌って言わされたのだとしたら慰謝料請求は出来ないと思う。 と言うか・・彼女がその事を望んでいるのかな? 彼と又争う事になって傷つくのは彼女なのではないかな? だからと言って全額費用負担してるのを黙ってみてる手も有りません・・結婚するのに当たって経費を全て彼女が出していたのならその経費の半分については彼に請求できると思います。経費負担金と婚約した時にあげた物貰った物は返すのも当り前なので、ドレス・旅費・式場等の費用の半額を経費分担費金請求、として彼に求めたらどうかな??慰謝料として請求するよりも二人で負担する物は負担してください。(彼女の家で負担する事になっていたとしてもそれは結婚する為の費用であり、解消する費用ではないので)ドレスも会場も彼女が勝手に選んだ等と言ってもそんなのは通用しません。彼女がドレスを注文した時に婚約していたかどうか、式場に申し込んだ時に婚約していたかどうかの事実だけが証拠であり、支払い義務が生じる事を意味すると思います。出さないのなら内容証明にしても良いでしょうし、これはあくまでも事務的な手続き段階における費用についてですので彼女ではなく彼女のご両親でも代わりに出来る事なので彼女自身が直接彼に関らなくても良いのでどうかなって思います。 最後の責任は二人で、両家で負担、当り前ですよね? なのでこっちの方向から請求が良いかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >残念だけど彼女が彼の術中に嵌って言わされたのだとしたら慰謝料請求は出来ないと思う とは、一方的に彼女が悪者のように聞こえますね。 失礼ですが、法律の専門的意見ではないのですよね? 先ほどのお礼にも書きましたが彼女は嘘いつわりなく、事実を話してそれでも結婚したいとプロポーズされたのです。全ての話は合意のもとに進んでいました。 >最後の責任は二人で、両家で負担、当り前ですよね そうでしょうか?それでは婚約は破棄されても泣き寝入りになるのですか?婿養子をとる、彼女の家が裕福だということがなくてもこのように考えるのでしょうか?それでは慰謝料の請求とはどんな状況でもありえなくなってしまうと思うのですが… ともかく、大変申し訳ないのですが、私の聞きたいことは個人的意見ではなく、法律上のお話です。 彼女もけじめをつける上で、非常に傷ついていますし、つたない文章でわかりづらい部分はあるかと思いますが、裕福で婿をとる=彼女の言いなりという考え方は友達の私としても不本意です。 ですので、個人的見解ではなく、法律上のことだけにしぼって質問している次第です。
- excelmania
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ご質問拝見しました。 私は専門家ではありませんが、ご友人のケースで慰謝料請求が出来るかは素人では判断が難しい事例に思われます。 彼の側の婚約解消の言い分がこのご質問からでは詳しくわかりませんが、 彼の側からの言い分として、彼女の性格面、家庭環境などに対する将来的不安の話等が出された場合、 一方的にご友人側の言い分だけが通ると言うことはなくなると思いますので。 それによっては、認められるかもしれないし認められないかもしれないと思われます。 要はその辺の事実や内面的事情がどこまで勘案されるかにもよると言うことです。 参考URLをご覧下さい。 これを見ますと、ご友人の場合、親同士への紹介や式場への予約が済んでいますので、婚約の事実は問題なく認められるでしょう。 ですが、こちらに書かれている「婚約者の一方が婚約を破棄するについて正当な事由」と言うのが、 一体どこまでを意味するのかによって、慰謝料請求の是非が決まると思います。 参考URLを見る限りでは、ご友人には正当事由に該当する非はなさそうですが、 彼側がどんな主張をしてくるかわからない限り、確実に慰謝料が請求できるかはわからないと思います。 その判断は恐らく専門家に任せる以外にないのではと思います。 ご友人の家が、経済的に裕福であるのならば、後々のことも考えて弁護士事務所に相談されるのが賢明であると思います。 そうすれば、慰謝料請求の是非のほか、結婚準備の費用等の問題も解消され、 最低でも準備にかかった実費分の費用負担は相手に請求できる結論が出ると思います。 弁護士への相談費用は大体初回で30分5000円くらいです。十分元が取れるでしょう。 ご友人にそうアドバイスされることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 彼女の話では、彼は婚約解消は自分の一方的な言い分であることは認めているそうです。 あとは専門家に相談する方がいいと話しました。 参考URLも見せていただきます。ありがとうございます。
- eviko
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この場合彼は結婚はしたくない、取りやめたい、とは申し出てないおらず、不満や不安を訴え延期を申し出た所、結婚は取りやめようと言う彼女の提案に同意して取りやめになっているので一方的な婚約解消とはみなされないと思われます。 彼マタニティブルーだったのではないですか?自分の家よりも裕福な家にマスオサンで入るプレッシャーは大きいと思います・・・結婚準備のお金が全て彼女持ちだったという点も彼的に辛かったのでは? 今までは彼女への愛情だけでやっていけると思っていたけど現金がサクサク積まれる式の準備で現実見えたとか。 もしこれが男女逆なら・・ 好きになった人が物凄いお金持ちで結婚するとなったら、知らない土地に行くだけでも不安なのに、家柄や育ちの違いに悩まされるのでは・・つりあわないのでは・・と不安になった時に支えてもらって、励まされてやっと踏み出せる事有りますよね?彼も同じだったのでは? 籍を汚したくないから延期したいって気持ちも好きだから離れたくは無いけど余りに不安が大きいから今一踏み出せない、けど試しにやってみたいって所だと思うし、好きだし一緒にいたい、だから色々不平や不満を言って我侭言ったんじゃないかな?彼女に必要とされる存在だと感じたかったのではないかしら? と推測の域を出ませんが・・式や旅行にドレスに彼の意思や意見は反映されてたのかな・・何となくそんな気がします。誰が悪いとかではなくて違う人と縁が繋がってるって事かなと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この場合彼は結婚はしたくない、取りやめたい、とは申し出てないおらず、不満や不安を訴え延期を申し出た所、結婚は取りやめようと言う彼女の提案に同意して取りやめになっているので一方的な婚約解消とはみなされないと思われます。 とありますが、結婚を期限もつけず延期すること事態が婚約破棄というのだと思いますが違うのでしょうか? また、彼が期日を決めて延期と言ったらなら彼女は別れを考えません。「延期っていつかはするの?」と聞いたら「その時にならないとわからない」と言われて、そういう延期はありえないという事です。 結局は「結婚をやめる」と言いたいのに言えず、遠まわしに色々言ってきて彼女に「じゃあ別れた方がいいってことかな?」と言わせたにすぎないです。 マリッジブルーにしても、彼女は「うちは婿をとらないと結婚できないから」と言ったのを自分からプロポーズしてきた彼に、色々不平不満を言われても励まして支えていましたよ。よく怒らずに、支えてるなってくらい。 彼女の家がお金持ちなのもわかっていたことだし、彼女の家族もすごく気をつかっているのがわかりました。 もしそういうプレッシャーがあったとしても、婚約を破棄するというのはそれ相応の償いがあっても良いと思うのですが。 まして、彼から婿を承知で結婚を申し込んで、彼女は会社の取引先やら親族やらにも知れ渡っています。 来週の会社の忘年会にも参加して、顔見せをする事にもなっているのに、 土壇場になって「やっぱり嫌だ」と逃げる男が何事もなかったようにいるのは納得のいかない話ですね。 それとも、こういう理由で慰謝料は取れなくなってしまうものなんでしょうか? これ(彼女に非がない)はどう立証すれば良いのですか?
- o24hi
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こんにちは。 金額は法律の専門家に聞いていただくしかないのです。弁護士会の有料相談や、自治体のやっている無料法律相談でお聞きになればよいかと思います。その他の事で書かせていただきます。 婚約は将来結婚するという約束ですから、契約違反(民法415条)や不法行為(709条)を理由に損害賠償を請求することは当然可能です。 ただそのためには、まず、婚約したということをあなたが立証する必要があります。 の点、結納を交わしたとか、婚約指輪をもらった等の事実があれば、有力な証拠となります。 もし、慰謝料の支払いで、埒があかないようでしたら、まずは、家庭裁判所の調停により解決を図るのが無難でしょう。 しかし、それでもうまくいかないようであれば、地方裁判所に訴えを提起し、損害賠償を請求することになります。 ただ、婚約破棄を告げられたときから、3年経過すると、損害賠償を請求する権利が時効にかかって消滅してしまいます(民法724条)。 したがって、なるべく早いうちに責任追及されるのがよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 婚約したという立証は式場の予約と、家族の顔合わせで結納ほどかしこまらずに婿に入るということで 彼女側から彼に結納代わりにロレックスの時計(60万相当)を渡したそうですが、これで立証はできますよね? 慰謝料の支払いで埒があかないという状態は、彼女としては精神的に辛い部分もあると思うので なるべく応じてくれたらと思いますが、実際は応じない人も多いのでしょうか? お礼なのに質問が多くすみません。 時効は3年ですか。なるべく早くに問題解決することをすすめます。ありがとうございました。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 婚約したとういう立証は、すでにできる状況なのですね。安心しました。 慰謝料の支払いについては難しい状況の人もいるんでしょうね。確かに、人それぞれ人間性や経済状態も違いますよね。 今日、相手の両親が来て話し合いを持つそうです。 それで話がまとまらなければ、弁護士に相談することになったようです。 相手のことは気にせずに頑張れと伝えます! 金額どうこうよりも、彼女的には謝罪を形で表してくれないと、言葉だけでは足りないと感じるようです。 私でも気が収まらないですね…。 ありがとうございました。