- 締切済み
診療所の休憩時間
診療所で午前診、午後診と2回の勤務があるのですが、午前診の終了時間が日によって患者さんの数に左右されます。保健衛生業は休憩の一斉付与の対象外だと思われるのですが、その際に午前勤務の終了が一定しない事でお昼の休憩時間を就業規則に記載する際にある時間、例えば12時30分としておいて、この時間に業務の事情によって変更があるものとするなどの但し書きを付け加えれば事前にその休憩時間の変更を例えば1日前に通知するなどの一般的な条件でなくても通用するものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hozumimari
- ベストアンサー率29% (89/305)
回答No.2
医療関係の職場で働いている者です。 私が今の勤務先に就職した当初は、午前診~午後診の間の2時間がまるまる休憩時間となっていました。 しかし、♯1さまがおっしゃるように病人・怪我人に昼休みはありません。 昔も今も、ぽつぽつと見える患者さんの応対でまとまった休憩時間など取れないのが現状です。 就業規則上の労働時間と実際の勤務時間にかなりの開きが生じることが問題となり、現在は「休憩時間60分(開始時刻や終了時刻の定めなし)」という形に就業規則が見直されました。 素人判断ですが、一斉付与の対象外なら休憩時間を明記すれば休憩開始時刻は要らないのでは?
- merry-wether
- ベストアンサー率22% (179/783)
回答No.1
当然の事です。医者は待っている患者さんを「時間だから」ときるわけには行きません。(その前の受付を切ることは合っても) キツイ言い方かもしれませんが、命にかかわる事もあるのですから、病院では大病院の事務以外ではお昼休みがきちんと取れることはまずありません。 同じ理由で終業時間(とは言いませんが)も7:00となっていても7:00に毎日終了~なんてありません。急患が入ってくれば7:30にも8:00にもなります。 1日前に通達する事は有り得ない事ですし、仕方のないことです。