• 締切済み

賃貸物件の内金について

現在入居中の賃貸のマンションに引っ越す予定でしたが、事情があり、昨日、キャンセルのお願いを大屋さんにお伝えしました。実は、この物件は不動産屋さんを通さず直接大屋さんと契約となる予定でした。10日前に内金として1か月分を先に支払いましたが、そのお金を返すか返さないか考えさせて欲しいといわれています。以前にこの物件を探したときは、不動産屋さんを通していたので、その不動産屋さんに電話をして、大屋さんの人柄をお聞きしましたら、「まず、返してもらうのは無理でしょう」といわれました。何らかの方法で、返金してもらいたいのですが、まっとうな方法で訴えたいと思うのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたらおおしえいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yatakeru
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.4

直接大家さんと交渉してみては如何でしょうか、 不動産業者が中間で誤魔化しを入れている可能性も。 訴えたい場合は内容証明郵便を出すのが良いです。 交渉で対応できるだけの力量があれば別ですが、 事前に法的根拠を押さえた上での書面を送ると 詳しいと思ってなめられない可能性は高いです。 ただ、自分で作成するか誰に依頼するか等は、 十分勉強した上で見極められた方が良いと思います。 生兵法は怪我の元ですし。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

宅地建物取引業者が介在する場合、一般の契約と異なり手付け金というのは契約後に支払いお金と定義されています。 そのため、契約前に支払った金額(申し込み拠金、予約金などということが多い)は手付け金でないと見なし、契約が不成立の場合これらを受け取った業者は返金することになっています(宅建業法47条の2第3項、どうせ後規則第16条の212第2号)。 しかし、これは宅地建物取引業者に課せられた規定なので、業者を介さず行った場合は、これが通用しないみたいです。 不動産取引は高額でトラブルが多く、消費者保護のため業者はかなり規制されています。先の回答にもあるように業者はうまく利用しないといけないと思います。 自己所有の建物を賃貸するだけの場合、貸し主は宅地建物取引業者である必要はないので先の規定が適用されず、その地域の商習慣に従うことになるようです。特に商習慣がなければ、貸し主次第ということになると思います。 但し、相手が賃貸業以外の不動産取引(売買や売買・賃貸の仲介業)を行っていれば、宅地建物取引業者の免許が必要ですので、業法が適用されて返金されると思います(それでも返さない業者が多いので裁判になることも多いようです)。 不動産会社と媒介契約をかわして、その不動産会社から紹介された人と直接取引を行うのは、不動産会社との間の契約違反です。そのような悪質な貸し主からでは、お気の毒ですが、取り戻すのは難しいと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5
  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちは。 基本的には契約に到っていない場合の予約金は、返すのが 商習慣上は正しいです。(手付け流しとなるのは、契約を 結んだ後、入居までにキャンセルした場合)。 くわえて、内金と手付金は性質が違います。内金となって おれば、解除権を有しません。(流して解約とする方法が 通用しない) 今すぐ、支払った際の領収証を確認して下さい。 但し書きに、正確には何とかかれていますか? 内金→基本的に戻る 手付金→基本的に戻らない *しかし、正論が通じない相手の場合は、こんなことを 言っても戻らないでしょう。 それから、キャンセルの際は返金と書かれていれば、 問題なく戻るでしょう。 何もはっきりと書かれていないなら、今後の交渉次第です。 もし不動産屋を通していたら、こういうことはきちんと 明記するでしょうから、個人間取引の弊害です。要らない 出費を省こうとするなら、それなりに勉強しないと、こういう トラブルを招きますよ。(契約となると、更なる穴が 出る可能性が高かったでしょうから、そういう面では、 不動産屋さんを上手に利用することをお勧めします。) 今後は、支払いの際には、「万が一~~の場合は、どうなる のか」ということをはっきりさせてから進めるとよいでしょう。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○現在入居中のマンションに引越し 入居中の方が明け渡し後、質問者さんが入居予定。 事前に「1ヶ月分の家賃」相当を内金として、家主に渡した。 賃貸の他への貸し止めとしての手付金に当ると解されます。 ○通常は「手付け流れ=手付けを放棄しキャンセル可、倍返し=家主は手付けの倍額を返還しキャンセル可」の商習慣によります。 ○家主側が「入居予定日までに、その賃貸物件を入居可能な状態にできなかった」等落ち度がなく、質問者さん側の都合によるキャンセルなら返還請求権は生じないと解するのが一般的です。 ○家主さんとの話合いで「返却してあげましょう」と家主さんが譲歩してくれるかどうか、家主さん次第ということになります。

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