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治療費の限度

最近傷害事件を起こしてしまいました。 私は加害者なんですが 被害者は救急車で運ばれて 大きい病院に搬送され 全治1週間と入院しなくても平気と医師の診断が出ました 被害者は納得出来ないらしく入院させてくれる 病院を自分で探しそのまま入院してしまい そこでは全治3週間の入院と診断され入院をしました。 で3週間経って退院するかと思ったら また2週間延びたと報告をうけ また2週間経って連絡してみたら 今度は全治3ヶ月の入院との事です。 (腰の骨に骨折したとの事です) こんな事言うのもおかしとかと思われますが 私は殴ったのは3発で被害者は まぶたを切った程度で 腰の骨が折れる程の怪我ならば 普通は立てませんよね? その時は普通に立ったり座ったりして歩いて現場から 離れて警察に電話するなり色々してました。 いざ警察や救急が来たとたん ウソの演技(みえみえ)をして そのまま運ばれて行きました。 こういう場合は全額治療費を払う事になるのですか? (過去のレス見てると全額だすと書き込みにはありましたが) アルバイトの身ですので貯金も無く支払い出来ないし あそこまで嘘をつくとさすがに払う意志もありません、 喧嘩するまでは<1週間>相手の一方的な暴言で精神的苦痛を受け こっちも入院したいぐらいですよ。 警察も私の肩を持つぐらいの喧嘩です。 結局は殴った者が悪いんですけど、、、、、、

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>結局は殴った者が悪いんですけど、、、、、、 判っていらっしゃるなら支払わないといけないでしょう。 支払う金額を下げるなら、弁護士にお願いするしか手が無いと思うのですが・・・

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者に与えた損害について、相手が言ってくる損害に疑問がある場合は、もちろんそれに対して拒否するなどの行動は可能です。 この場合最低その程度は見込まれるという費用については(相手より正式な診断書などの提出は求め、直接相手の主治医にも確認しましょう)、きちんと支払うことが大事です。 もし相手がその金額では納得できないから受け取らないと拒否した場合は、法務局にて供託という手段もありますので検討してください。 この場合、通常は調停を申し立て(費用が安いので)、それでも両者合意に至らない場合は裁判により決着をつけます。

回答No.2

まず、あなたは加害者ですよね? 被害者に対して  >ウソの演技(みえみえ)をして >そのまま運ばれて行きました と書いていますが 怪我をさせたことに対する責任を全く感じられないのは わたくしだけでしょうか? ケンカにまで至った経緯はわかりませんが、結果として怪我をさせてしまったことは事実です。受け入れるしかありません。 学生の時に すこし言い争いで肩を押されて後ろに転倒し 尻もちをつきました。痛いと思いつつも歩いたり授業をうけたりしました。病院へ行ってみると 腰の骨にビビが入り椎間板がずれてしまったため 3ヶ月入院しました。 思わぬことから 重症を与えてしまうということをはっきりと覚えておいてください。 あなたは 軽いつもりでも 被害者にとっては 生活に支障をきたすこともあるのです。 あなたは 軽はずみな行動で怪我をさせたことを深く反省し 治療が納得いかないのであれば弁護士を雇って交渉するしかありませんよね。 誠意ある態度で接するようにしないと 被害届が出て傷害罪などになりかねません。あなた自身の一生付きまとってくる問題になりかねませんよ。

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