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法人での連帯保証人についての疑問
krinの回答
- krin
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貴社の社長個人ではなく,会社として保証することになります。そうでなかったら,社長が個人として連帯保証すべきです。 借り主との間では,もともと貴社が弁済したら求償権が発生しますので,そのような契約は無意味ですが,どうしてもということであれば,代物弁済契約を結んだらいかがでしょう。弁済すべきもののない債務者であれば,どうにもなりません。
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