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喘息の告知義務違反

sato3jokyou10の回答

回答No.3

#1です。補足有難うございます。 どうも失礼しました。 >喘息の告知義務違反をしていた >●個人年金 >●定期特約付終身保険(個人年金と同時期にかけたもの ↑ この文脈で取り違えてしまいました。 補足を受けての修正アドバイスです。 ●個人年金は大丈夫だと推察します ●定期付き終身は現在契約は告知義務違反となるため存続は期待できませんが、転換前の原契約に復旧という穏便な解決を期待できると推察します。 ただしこの結果に導くためには「バレて発覚」というよりは「事情を話したうえでの告知訂正」という行動を取られた方が良いと思います。「告知義務違反」という記録と「告知により不成立」という記録では意味が大きく違うからです。幸いにも(?)現在の担当者は告知義務違反を唆した悪徳セールスパーソンでは無いようですから、後顧の憂いを残さないため今回ですっきり正常化してしまいましょう。 セールスパーソンに相談した後で、所管長が訪問しての面談などいくつか面倒くさい手続きはありますが正常化するための作業と思って我慢して下さい。 そうなると今回のヘルニアは定期付き終身の現在契約ではなく原契約の給付による支払いとなるはずです。また個人年金にも特約(?)が有るようですからそちらも大丈夫だと推察します。 こども保険は論外で大丈夫そうです。 今回の件を良い教訓にして二度と告知義務違反や詐欺に陥ることの無いよう「賢い消費者」になるよう頑張って下さい。

yumikin
質問者

お礼

お応えありがとうございます。 保険の営業の方もsato3jokyou10さんのように親身に客側の事を考えてくれる方だといいのですが… みんな自分の成績を伸ばす事が先決になってしまうのですかね。悲しい限りです。 とても参考になりました。前向きに頑張ってみます。

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