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偽装結婚の法律上の注意点

chimneyの回答

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  • chimney
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回答No.3

結婚をする理由は人それぞれですから 「その人と結婚をする」という意思があれば問題ありません。 民法752条では 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」 としています。 同居と扶養をしない場合、あなたが扶養手当などの会社からの利益を受けた場合や税金やその他の公的な利益を受けた場合などは、問題になることはありえます。 よく偽装結婚で摘発されるのは、永住権の獲得など結婚することで公法上の利益をえる場合で明らかにこの「同居と扶養」の関係に無い場合にあたると思われます。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例えば、当初より双方同居も扶養もしないという暗黙の合意が成立していた場合、 例えば片方が事故や病気で誰かが扶養しないといけなくなった場合、相手に扶養する親族がいなければ、自分が扶養しないと「悪意の遺棄」か何かに問われる可能性はあるのですか?

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