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出張手当か代休もらえますか?

私は団体の事務員です。 今度、土日を使って会員の研修旅行があり引率をすることになりました。 私の休みは土日祝祭日で有給休暇もありますが、忙しくて普段有給を使って休むことはできません。 なので土日を使って研修旅行に行くとなると休みがなくなってしまいます。 いつも研修旅行では引率として行っても出張手当は出ません。(いつもは平日に行っていたので旅費を出してもらう代わりに出張手当は出ないということになっていました) 休日に仕事として参加しないといけないのに、出張手当を出してもらえないのはおかしいと思うのですが一般的にはどうなのでしょうか? 私としてはお金より休みが欲しいのですが、土日出勤した代わりに平日に2日休みをもらうことは できるのでしょうか? できれば研修旅行に行きたくないのですが、そういうわけにもいかないので…(ーー;)

みんなの回答

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

もとい、 所定労働時間あたりの単価×1.35×休日労働時間

grasshopperjin
質問者

お礼

何度もお答え頂きありがとうございます。 すみません、もうひとつ質問してもよろしいでしょうか。 休日労働時間というのは研修旅行の場合どういう時間でしょう? 例えば 研修旅行全体で移動10時間・研修2時間という場合は研修した2時間分が休日労働時間になるのでしょうか。 それとも移動も研修も含めた時間が休日労働になるのでしょうか。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.2

所定労働時間あたりの単価×1.35×7.5

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

所定休日が土日になっているなら、それは休日労働ですから、割増賃金が支払われるのでは。 代休や手当ては労働者が請求してもらえるものではありません。就業規則の定めによります。

grasshopperjin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 研修旅行の引率が休日出勤になるかどうかわからず質問をしました。 休日出勤として扱っていいのですね。 就業規則では、所定休日は土日で、休日出勤の場合割増賃金を支払うとなっています。 ひとつ質問をしてもよろしいでしょうか。 研修旅行の引率が休日労働になるということは、休日出勤時の一時間あたりの給料に普段の一日の勤務時間(7.5時間)をかけたものを旅行の日数分もらうことができるのでしょうか?

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