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退職後の年金・保険について

 12月末で勤務を終え、1月13日まで有休を消化して退職をします。退職日は1月13日になります。(勤務は12月末までです。)  その場合の年金と社会保険の支払いはどうなるのでしょうか?1月分はダブルで払わなくてはいけないことになりますか?(給料からもひかれ、個人でも払う?)  また、手続きは直接役所に行かなくてはいけないですよね?年末からそのまま実家に帰省し、2月まで帰ってこないつもりです。そうなると手続きに行くのが難しくなってしまいます。何か別の方法はないでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.2

まずは保険料について。 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は発生しません。 つまり、12月分の社会保険料までを今までの会社で支払うことになります。 ただし、基本的には12月分の社会保険料は、1月に支給される給料から引かれることになっています。 退職後に加入する健康保険制度の保険料と国民年金保険料は、1月分の保険料から発生しますので、二重に支払うと言うことはありません。 退職後の健康保険制度は、三通り選択することができます。 1.社会保険加入者の扶養となる。 退職後に収入がなければ、どなたかの扶養となることも可能です。(健康保険料は発生しません。) しかしながら、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3612円以上の場合は、受給している期間は扶養となることができません。 2.市区町村の国民健康保険に加入する。 お住まいの(住民票所在地)市区町村の運営する国民健康保険に加入する場合は、退職時に会社から交付される「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」(コピーでも可)を市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して、加入することとなります。 3.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続被保険者とは、今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(あなたの保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか社会保険加入者の扶養になりたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、健康保険の扶養になることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 次に年金については、基本的には国民年金に加入することとなります。 上記2と一緒の方法で、市区町村の国民年金の窓口で、加入する手続きが出来ます。 ただし、社会保険加入者の扶養になる場合において、配偶者の扶養となる場合は、手続の必要はありません。

その他の回答 (1)

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

12月分までは給料から控除されます。 1月分から自分で支払ってください。 住民票を実家に移し、そこで手続きするのが本当かと。 面倒なら手続きしなければよろしいかと。その分社会保障は受けれませんが。

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