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権利(人格)なき社団の責任範囲について
よく何かをしようというときに、いろいろな団体や人が集まって「○○実行委員会」というのを作ると思うのですが、この団体は、法的に見れば、「権利なき社団」ということになり、法人格もない任意の団体ということになります。 この実行委員会に対し、たとえば損害賠償の訴訟が起こされ、所有財産以上の額の支払い命令判決(たとえば所有財産が120万円なのに300万円の支払命令)が出た場合、法人のような「破産宣告」に類する行為を行い、不足分を免責にするということは可能でしょうか。 また、可能でない場合、実行委員会の構成員の支払い義務はどのようになるのでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
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お世話になります。 法人格のない社団(権利能力なき社団)についてご教授ください。 法人格のない社団で,規約において,代表者(委員長)が欠けたとき,に副委員長が代行すると定められているのですが,委員長の定員が5名となっています。しかも,規約では,副委員長が代行する場合,誰が代行になるかの規定(あらかじめ順位が決めてあるなどの代表代行の決め方)がありません。 そのため,現在,委員長が欠けて,副委員長5名がいる状態になっています。 そこで質問なのですが, (1)この場合,代表者が5名になるのか,それとも,いない状態になるのでしょうか? (2)代表者がすることとなっている行為(今回は,補助金の申請)については,代表者が個人として行うことになると思うのですが,5名の代行がいる場合は,5名の連名で行えるのでしょうか? あるいは,代表が選出されるまではできないのでしょうか? 私の理解では, 人格のない社団が補助金を申請する場合は,人格のない社団そのものが申請はできないので,代表者が申請者になる。5名の連名で申請した場合,5名それぞれの申請額が不詳であることから,そうした申請はできない。 というものですが,どうでしょうか?
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権利能力なき社団の財産について 皆様はじめまして。 僕は現在ある団体の長を務めております。 その団体なのですが、法人としての登記もなされていないので 民法でいうところのいわゆる「権利能力なき社団」だと思います。 その団体を運営するために構成員全員から1年の会費として 1人4000円ずつ徴収したのですが、思ったより団体としての 支出が少なかったので、余った分を全員に少しだけ キャッシュバックしたいと考えました。 しかし、権利能力なき社団の財産は構成員に総有的に帰属すると伺ったので、 持ち分という概念を設けてキャッシュバックすることはできないのではないかと思いました。 あくまでも団体の財産として運用するしかないのでしょうか。 ここで質問なのですが、権利能力なき社団でも合意があれば財産を 構成員にキャッシュバックさせることはできるのでしょうか? もし、できないとしたら還元する方法はその余ったお金で みんなで飲み会に行くなどでしょうか? あと、そのお金で構成員全員ではなく数名と飲み会に行った場合は 刑法でいうところの背任罪ないし横領罪が成立するのでしょうか? よろしくお願いします。
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大学で「権利能力なき社団について論ぜよ」というテーマで レポート(800字から1000字程度)を書けという課題が出ました。 この授業は法律を専攻していない 他の科の生徒向けの授業で、 パワーポイントを使っており、 教科書は使用していません。 先生は授業でこれについて少し触れただけで それ以上言及しなかったので 大変恥ずかしい話ではありますが まさかこれが課題になるとは思わず、 まったく手つかずでいままで過ごしてきました。 権利能力なき社団について ネットで調べたところ 「社団(団体)として実質をそなえていながら、法令上の要件を満たさないために法人 としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団」 とありました。 (ウィキペディア参照ですがほかのサイトも似たような感じでした) しかし調べれば調べるほど、 難しい言葉や表現が多く、 どんな事柄を選んでレポートを書けばいいのかが わからなくなってしまいました。 そこで、権利能力なき社団について書くには ・どのようなことに触れて書けばいいのか →このことには必ず触れたほうがいい この事柄については書くべき などということがあれば ・どういう順番で権利能力なき社団について説明すれば わかりやすいレポートになるか ということが伺えればと思っております 800字をどのようにまとめるか、 情報が多く、法律関係にまったく無知な私には 難問です。 また任意団体(?)というものと 混同してしまって、 なかなかうまくいかず悩んでおります。 わたしの勉強不足と理解力のなさが 招いているものであるのは重々承知しておりますが もしこの分野に詳しい方がいらっしゃいましたら こんな私にもわかりやすくご指導いただけないかと 思っております。 厚かましいお願いではありますが よろしくお願いいたします。
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小学校時代のクラスで「還暦祝い」をするとの案内が新年早々届きました。 昨晩、気の合う級友四人でその件を肴に・・・「またかよ、いつも突然なんだよな」 「開催日が二月末、幹事数名はまもなく退職する公務員、自分たちの都合ばっかり」のなどなど。 事実いつも「厄年の御祓いをする会」とか「何々の会」とか勝手に設立していますが、もめ事はやめようということで、四人とも我慢してきました。 ただ今回の「還暦祝い」、四人とも家族やその他などで済ませていますし、偶然四人は三月、四月、六月生まれ。四人とも「今頃、還暦祝いといわれても」が正直な気持ち。 「今まで我慢してきたが、60歳は切りのよい年、退職後第二の人生を踏み出す年。法律などを基にしっかり忠告してやろう」との結論になりました。 このサイトにも「権利なき社団」の質問・回答は数件有りますが、私たちのケースと違うようです。 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/hukyu/02keieikouza/01kumiaidantai/kumiai-syadan.pdf には下記のように記されています。 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの (1)は理解出来ますがほかは残念ながら理解出来ません。 (3)六名が集まり、会長一名、幹事(この場合監事が妥当なのでは?)五名を互選?したようです。今までの会や今回も会が終われば自動消滅ですから規約などあり得るはずがありません。 「権利なき社団」に当たらなければ「やり放題で、忠告出来ないのでしょうか」 「クラス全体のことを考えず、自分たちの都合で勝手に会を設立」 そんな連中にそのたびごとに忠告も言えず、我慢しているしかないのでしょうか。 法律などを基に忠告する方法がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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大変丁寧なご回答ありがとうございました。わかりやすく説明していただき、よく理解することができました。また、具体的な判例も入れていただき大変参考になりました。 今回私が質問したケースでは、zatsunennさんのご説明から判断すると、「組合」ではなく「権利能力なき社団」ということになりそうです。 zatsunennさんだけでなく他にご回答をいただいたお二人も含め、法に詳しい方が会員にいらっしゃるということは本当に心強い限りです。 今回は本当にありがとうございました。