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●裁判員制は冤罪を生み出さない?

chicago911の回答

回答No.9

専門ではありませんので、多少間違っているかもしれませんが、大筋はあっていると思っています。 まず日本の起訴便宜主義と、U.S. の陪審員制、司法取引 (Bargaining) が大きな違いでしょう。日本での提訴有罪率が異様に高いのは起訴便宜主義、すなわち有罪を取れそうにない事案は不起訴、起訴猶予、不処分と検察段階で決めてしまうからです。結果として、裁判所も、検察が起訴した以上有罪だろうと (公には認めませんが) 予断を持っているようです。本来であれば、刑事裁判では、無罪推定が大原則ですから、検察側が犯罪があった事実を証明しなければなりません。被告人側は、「なかったことを証明する必要はない」 のです。検察側の立証が不備であることを示せば、それで十分な筈です。ここで敢えて 「筈です」 と書かざるを得ないのが現状でしょう。U.S. ではすべて起訴した上で、犯罪事実の有無を陪審員が決める (量刑は裁判官専決です) のか、犯罪事実を認めるのか、これは被告人の意思で決まります。司法取引は、訴因の一部を認めるから (なら) 量刑を減らすことで合意する、と言う制度で、これが発展し、より巨悪を立証するために免責も可能です。 現在議論されている裁判員が有効に機能するためには、裁判員になる国民のレベルです。捜査段階の被疑者として報道された段階で、当該被疑者を犯罪人として認識する、無罪推定を受けるべき被告人を既に断罪している、程度の者が裁判員になった場合は、(ただしい意味での) ヒステリー状態に陥り、理論的な考察もせずに有罪の判定を下す恐れは十分に在り得ます。現在のように、何の根拠もない健康法が一定の視聴率を得るが故に放送され、さらに無意味な情報を撒き散らしている、ことの原因は、その視聴率を保証し、尻馬に乗って喧伝する国民がいるからです。このような者が裁判員になった法廷で、自らが被告人になったときを想像するとぞっとします。しかし、冷静に事実を分析できる、一般社会を熟知した者が裁判員になったとすれば、今のように半ば純粋培養され (一般社会を知らない) 司法関係者のみに裁かれるよりはましになるでしょう。 「怒れる 12 人」 についても、必ずしもその事実認定の過程に肯定的ではない意見もあるように、最終的には、当該裁判の裁判員になった者の資質により、現状より良い結果なり、悪い結果になるのではないでしょうか。ある意味 「素人の目」 は諸刃の剣です。質問者も、もし将来裁判員になったときは、冷静に呈示された証拠が犯罪事実を無理なく構成できるものかどうか、だけを考えて下さい。同時に、誰であろうと、被疑者、被告人の時点では無罪であるとの前提を忘れないで下さい。

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