• ベストアンサー

冤罪について 裁判所、検察庁、最高裁判所の関係

先日気になる 次のような書き込みがあり大よそ次のようでした  裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる と言うものです  あり得ない事では無さそうですし あるとすれば大変な事でもありますが実際はどうなのでしょう 気になるのは これでは検察庁の起訴したものは何でも有罪にしなければならない となりそうですね? 三権分立とは言うものの完全分立と言えるかどうか 裁判がこれでは裁判所自身が放棄していると言えます どうなのでしょう 実際ニュースになるような判決は自白を認めて有罪にされる事が多かったようにも思います、検察としては尚更自白の強要に走るはずです、実際そのような経過を辿って来たようにも感じます 袴田事件がその代表みたいな? 自白を迫る事は昔からありますが物証が無いときは尚更でしょう TVによると戦後GHQは証拠に元づくように指導したそうですが 未だに無くならない? 本日3月23日のサンデー○○○○○○でも無実が証明されようとしている殺人事件の容疑者のアリバイ証人に検察庁が証言撤回を迫った事が報道されておりました 検察庁にすれば それなりの根拠があって起訴する訳ですが人のする事ですから稀に間違いも起こる訳で 先日ニュースになった九州の選挙買収事件は記憶に新しく 他にも過去に沢山ある事はご存知と思います ニュース特集等によれば この件は担当者等は無罪と解っていたけれど責任者(警部補とか)が引っ込みがつかなくて有罪を押し通した感じがします 引っ込みがつかなくて言い直し出来ない事は誰にでもある事で個人レベルでしたら喧嘩程度で済みますが検察庁ともなると信用が無くなり組織の存亡に関わって来る事ですから責任者は意固地になった気もします 更に本人にとっては昇進にも差し支える? でしょうから余計にも押し通してしまった感じがします 知り合いに古物商を営んでいる方がおり 事件がある時は偶に警察から問い合わせがあるそうで 本人曰く彼らは面子があるから徹底して調べるそうです だからこそ引っ込みがつかなくなるのかも知れません 程度の差こそあれ 誰にでもある事ではありますが そこで 質問は以下の通りです 1、多分そうなっていると思いますが 最高裁判所は下位裁判所の人事権を持っているのでしょうか? 2、記憶では無罪判決等を出した裁判官は後に退職し弁護士になる事が多かったような気がしますが 如何? 3、裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる事がある?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.2

>1、多分そうなっていると思いますが 最高裁判所は下位裁判所の人事権を持っているのでしょうか? 裁判官の任命については、憲法で以下のように定められています。 以下、抜きだしてみます。 日本国憲法 第6章 司 法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 と、なっています。 なんで、下級裁判所の裁判官は「最高裁と内閣」によって左右される可能性はあります。 また、最高裁判所の裁判官は、「内閣」と「国民」によって左右される可能性があります。 あまり知られていないことですが、「国民」には司法を裁く権限があります。第79条 第2項及び第3項 >2、記憶では無罪判決等を出した裁判官は後に退職し弁護士になる事が多かったような気がしますが 如何? う~ん、個人に拠りけりでしょうか。 裁判官も検事も弁護士も、同じ司法試験を通ってなれる職業ですし、それぞれ役割は違えど、「法」で飯食ってますからね。 それぞれ、ノウハウは違えど、似た職業と言えます。 なんで、同じ「法」に携わる仕事をしたい人は弁護士になる人が多いでしょうね。(裁判官も検事も公務員だけど、弁護士は民間ですしね) 他には、大学教授や専門学校の講師とかでしょうか。 中には、全く別の職に就く人もいるでしょうし。 ただ、弁護士が一番なりやすい職業であるのはそうかもしれません。(個人で事務所を開ける) >3、裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる事がある? う~ん、そういう噂もありますけど、どうなんでしょう? まぁ、人事権は上が持ってますから、その人事権を持ってる人に逆らったり心証をわるくしたりしたら、出世に響くのは裁判所も民間の会社も変らないんじゃないでしょうか? ただ、「無罪判決」を出しにくい「心理」はあるようです。 特に、物証が乏しく、「証言」が結果を大きく左右する場合です。 こうなると、完全に裁判官の裁量に任されています。 で、刑事裁判の場合、裁判官は「罪を憎む気持ち」が強いようで、どうしても「検事に有利な判断」をしてしまう事があるようです。 もちろん、そうならないように裁判官は「最大限努力」をしてるようですね。 http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/pdf/200510/0510_2731.pdf 日本の裁判において、「無罪判決」が少ないのは、「検察が起訴するのは100%証拠固めが出来てから」であるのか、「裁判官が(なんらかの要因で)無罪判決を出すのを萎縮している」からかは、ちょっと分らないです。 二つの説があって、後者の説を採る人がよく「無罪判決を出したら、昇進に響く」などと言っているようです。 私には、正直判断がつきませんが、、、。 参考になりましたら幸いです。

mtld
質問者

お礼

最高裁判事の国民審査は過去に衆議院選挙時に何度かやりました 自白に頼る事件が最も危険が高く 間違い判決が出る確率が高い事がはっきりしました ありがとう御座いました。

mtld
質問者

補足

質問の仕方がいけなかったように思います 判断は難しいですね 何せ裁判官の心の中を見るような事で 表に現れた現象から推察する以外に無いのですから 参考URLありがとう御座います 自白に頼らざる得ない時は やはり裁判官の裁量が大きく責任は重大と言う訳ですね 自白について 深く考え且つ熟慮すれば 自ずと判断出来るような事が書いてありますが 過去の判決が何十年も経って覆されている事から信用出来そうにもありませんね? 自白の信用性は時代と共に変わり 白黒の敷居も変わるでしょう 裁判官もやはり 人の子 という訳なのでしょう 自白の信用性は良く問題になってますね? 代用監獄とか 先日の判決にもありましたね 自白の強要が何よりも問題のように思います 噂 はある訳ですね ありがとう御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.1

1、多分そうなっていると思いますが 最高裁判所は下位裁判所の人事権を持っているのでしょうか? そのように記憶しております。 2、記憶では無罪判決等を出した裁判官は後に退職し弁護士になる事が多かったような気がしますが 如何? なんとも言いかねます。 必ずしも無罪判決イコール最高裁判所の意向に反するとも言えないので。 むしろ上級審でひっくり返されるような無罪判決を連発すれば最高裁判所と しても何らかの行動に出ざるを得ない、結果、弁護士に転向という事ではな いでしょうか?。 3、裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる事がある? どうでしょう、ケースバイケースと思いますが、殆んど有り得ないと思いま す。 検察が起訴する事自体、結構ハードルが高いのですが(ほぼ100パーセント 勝てる見込みがないと起訴自体しない傾向があります)容疑者の自白に頼っ た、物的証拠の乏しいケースでは裁判の経緯によって当然無罪を言い渡さざ るを得ない事も考えられます。 また、取り調べ、証拠収集に違法行為があった場合、弁護士がそれを証明し てしまえば公判自体維持できなくなる事も考えられます。 無罪判決は犯罪自体が無い、もしくは他に犯人が居る以外にも、容疑者が実 は犯人だとしても、結局のところそれを証明できなければ出てしまう訳で、 裁判官個人の思惑でどうこう出来るモノでもないと思います。

mtld
質問者

お礼

最高裁が人事権を持っているのですから常識的な事は当然ある訳ですね 人の一生を左右する訳ですからそれなりに慎重でしょう やはり人が人を裁く事は難しいものです 稀の稀でしょうけれど偶には間違いも起こるのでしょう ありがとう御座いました。

mtld
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います、質問の仕方がいけなかったようです あからさまに昇進を妨げるような事をする訳がありませんし 仮にあるとしても精々それとなく本人に感じ取られる程度でしょう ”殆んど有り得ない” と言う事はゼロでは無い 稀にはある という事ですね ニュースになるような事件は全体から見ればホンの一部に過ぎない筈ですから あっても稀とは思います でも冤罪の本人にとっては一生の一大事ですから安全サイド 疑わしきは被告人の利益に となっているのでしょう 最近の判決について 初めから無罪が出る事が多くなっているような?叉は上級審で無罪になったり有罪になったりで判決が揺らいでいるように感じるのは私だけでしょうか? 検察の起訴はハードルが高い と言っても九州の選挙買収事件は低かったように思います 探せば他にもあると思うのです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 裁判官は検察や同僚に気を使うのか?

    全く素朴な質問ですが、裁判官は検察や同僚に気を使うものなのか? 帝銀事件や袴田事件や狭山事件や東電OL事件などの 素人目に見ても「そりゃ冤罪やろ」という事件を 再審棄却等(または無罪判決を出さない)をしていますよね。 これはなぜなのでしょうか? 検察に気を使っているのでしょうか? もし気を使っているとしたら彼らに何のメリットがあるのか? 「無罪」や「再審請求」などを受け入れた方が よっぽど英雄になれると思うのだが、なぜそんなことはしないのか? (もし再審を許して無罪を出せば 『オイオイそんなら何か、過去に有罪判決を出したオレが間違っていたということか?』なんて同僚の裁判官からイビられたり、『えらいカッコイイことするもんやな。お前は絶対出世させへんで』というような法曹界からのプレッシャーがあるのか? なぜ常識的に考えて「おかしい」と分かっていても中々正義を貫くことは出来ないものなのか? 何か世間にはいえない事情があるのか? そもそも裁判官とはどういった人種なのか? 法曹界とはどんな世界なのか? 詳しい方、お待ちしております。

  • 刑事裁判で起訴されたら99%有罪になる理由

    刑事裁判で、起訴されたら、99%有罪になる。 その理由として、検察官が有罪になるものしか起訴しないからだ。という説と、 検察官の言いなりになる裁判官が多いから。という説がありますが、どうなのでしょうかね? 参考までに、鹿児島夫婦強殺事件では、死刑求刑に対し裁判員が無罪判決。 70歳の被告に100回以上のメッタ打ちが体力的に可能かも疑問として残る。 ↑ この主張1つにしても、職業裁判官だったら、検察官の言うことは間違いがない。と、疑問にさえならなかったのでしょうかね?

  • 最高裁判所の判決

    最高裁判所の判決とは、高裁の判決が正しい・間違いを決めるのではなく、法律に適しているかどうかを判断すると聞いたのですが、例えば殺人罪で高裁で懲役10年の判決がでたが、上告し最高裁で無罪になったという場合で、これだとただ有罪か無罪かとの判決ですが、こういうのは法律に適しているかどうかということと違うんじゃないんですか?この辺がよくわからないので、どなたか詳しく教えてください。

  • 検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら

    たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。  しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか?  警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。 

  • 裁判官と検察官の関係と供述調書、冤罪について

    検察の不祥事が目立っています。、容疑者を脅して虚偽の自白をさせ、検察の意図した通りの供述調書を作り、それを裁判所が信用し、冤罪事件が起こっているような気がします。公の場である裁判で無実を訴えても、密室で作られた供述調書を優先する裁判所。裁判所は、何故、裁判での証言よりも、供述調書に重きを置いているのですか?また、冤罪事件の起こる理由についても教えてください。 さらに、本来中立であるべき裁判官の検察官との交流、判検交流については、どう思いますか?よろしくお願いします。

  • 裁判員制度よりも検察改革を

     国民参加の裁判員制度が話題ですが、検察の制度の改革が急務ではないでしょうか。公判にいたるためには検察の起訴が必要です。逆に言えば、検察官が起訴しなければすべての事件が公にはならないのです。検察官が不起訴、起訴猶予とすれば、いかにに警察官が調書を作成しても、何の事件もなかったこととなります。この組織を守るため検察の独立性が強調され強く守れています。検察一体です。  でもおかしくないですか、検察だけが事件にするかそうじゃないかの判断をするのは。検察でも有罪率が問題になります、つまり有罪に出来ない事例はいかに事件性があっても起訴しないということになります。検察だけの判断です。逆に今回の小沢氏の秘書の起訴、何か胡散臭いですね。あの官房副長官の言動が何か納得できるのは嫌ですね。  これこそ、多くの有識者による制度とすべきではないですか。かなりの改革がこの組織は必要と思いますが、いかがでしょうか。

  • 検察の権利

    あくまでも、仮定の話ですが、ある刑事事件が起きました、検察が起訴しました、一審有罪でした、弁護側が上告したので二審に向けて検察が再捜査を行っている過程で被告人に有利になる証拠を見つけました、これは無罪につながる可能性すらある証拠です、弁護側はこれに気ずいていません。この事実を検察は二審の裁判の場で発表する義務はあるのでしょうか、それともこれにはまったく触れずに別の証拠を持って有罪を主張して良いのでしょうか。

  • なぜ冤罪や拷問などは減らないのか?

    現在、強制が証明されない限り、自白または被害者の証言さえあれば逮捕され、まだ有罪が確定していなくても拘留所では禁錮の受刑者以下の扱いを受け、拷問によって自白は作られ、無罪であるという物的証拠がない限り、自白は証拠の王様として有罪判決が下る……というのが実情です。しかし本来、確定前は無罪の推定を受け(世界人権宣言ほか)、拷問は禁止されておりその自白は無効で(日本国憲法ほか)、自白だけでは有罪とできません(世界人権宣言・日本国憲法ほか)。これは、現場の警察官・検察官・裁判官・刑務官が多忙を極めるためにノルマをこなすように作業化しているのが原因なのでしょうか。それともあくまで上記は原則で、運用上は異なるということでしょうか。はたまた、被害者の証言のみで有罪としてもそれをとがめる法律や原則がないなど、法の抜け穴が多いことが原因でしょうか。

  • 高等検察庁、最高検察庁の役割について

    一つの事件が第二審・第三審と進んだ場合、弁護士は最高裁まで変わらないことが可能かと思うのですが、検察官の場合は担当が必ず変わってしまうのでしょうか? 地方裁判所での裁判→地方検察庁の検察官 高等裁判所での裁判→高等検察庁の検察官 最高裁判所での裁判→最高検察庁の検察官 という対応で、仕事を行っているのでしょうか? 地方検察庁でその事件を担当していた検察官は、高裁に進んだ時点で完全にその事件とは無関係になってしまうのか、疑問に思っております。 宜しくお願い致します。

  • えん罪がまた出た。

    福井で起きた女子中学生殺人事件の犯人とされた人が、 無実を訴え、 再審開始決定が出ましたが。 再審開始決定イコール無罪ですから、 この人の無罪は事実上確定したと言ってもいいわけですが。 ところでこの裁判、 一審の検察側求刑が十三年。 それに対して、確定判決が、懲役七年。 約半分です。 この事件、一審では無罪判決が出ていますが、 二審で逆転有罪になったという経緯があります。 証拠に乏しい、自信が無いような事案なら、 裁判官はどうして無罪判決を言い渡さないんでしょうか。 本当は自信が無いのに、 何とかして犯人を刑務所に入れたいなどと考えるから、 こういう事態が起きるのです。 本来刑事裁判の大原則は、 疑わしきは被告人の利益に、 ですから、 この事件のように、 どっちかなあ、ちょっと自信ないなあ、 と思うなら、無罪にすればいいじゃ無いですか。 世間には、悪い奴を取り締まるためには、 少しくらいの脱法や違法は許されるという人たちがいますが、 裁判は敵討ちの場所じゃありません。 犯人とされた人を何とかして刑務所に入れるという場所じゃ無いんです。 証拠を吟味して、 正しい判断を下す場所なのに、 その裁判所の裁判官が、 自信ないなあ、 じゃあ刑をちょっと少なくしてやるか、 半分でどうかな、 こんなていたらくでは法治国家の名が泣きます。 この事件、 それほど昔の事件じゃありません。 いったいいつまでこんな誤審が続くのでしょうか。 こんな事を繰り返しているから、 いつまで経っても死刑廃止論者の、 誤審が必ずあるから死刑反対、 という恰好のネタにされちゃうんです。 もちろんこの人がこの事件の本当の犯人かどうかは、 神のみぞ知るということです。 ところで質問は、 このようないんちきな判決を下した裁判官には、 賠償責任を課すような法律を作るべきじゃ無いかと思うのですが。 だめですかね。

このQ&Aのポイント
  • スマホとプリンターが接続できない理由として、プリンターがWiFiに繋がっていない可能性があります。
  • EPSON社製品についての質問ですが、スマホとプリンターが接続できない場合は、まずプリンターがWiFiに繋がっているか確認してください。
  • プリンターがWiFiに繋がっていない場合は、設定画面からWiFi設定を行い、再度接続を試みてください。
回答を見る