- ベストアンサー
個人サイトで著作物を引用したい
このたび私どものサイトで、ある著作物の内容を多少表現を変えて引用する必要が生じまして、その著作者と連絡をとろうと思い、発行元出版社に問い合わせてみたところ、購入の時期から相当の年数がたっており(20年近く)著作者の現住所は不明、内容の掲載は遠慮せよとの返答でした。しかし、どうしても引用したい気持ちがあり、何とかならないかなあと考えています。参考文献として明示はしております。場合によっては金銭的取引を伴う可能性はあります。(ごく低金額ですが)識者の御意見を賜りたく思います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。回答に対する補足を拝見いたしました。 引用というのは「引用」の条件(#3の方が述べられています)に当てはまる場合に許可無く行うことができると認められたものです。 インターネットのホームページにアップロードした場合には、引用のつもりで掲載したものが不特定多数に閲覧され改ざんされる可能性があり、著作権者の利益を損なうおそれがあるので許可の必要のない「引用」としては認められないのです。許可を取ってください。 (と、先日都内で開かれた著作権ゼミナールで、講師である著作権管理団体の部長が3回繰り返して仰っていました。) 著者の没後50年は経過していないので著作権が存在しますから、掲載したい場合には許可が必要となります。 ご質問の文面では出版社は著作権を譲り受けていないようです。ですから「掲載は遠慮してください」としか言えないのでしょう。 出版社だって、著作者と連絡が取れなければ契約した以外の出版や転載ができないのです。 私は肖像権や著作権と多少なりとも関わる仕事をしていますが、専門家ではないので厳密なところまでは知りません。
その他の回答 (3)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
まず、著作権法上の「引用」がどのようなものであるか、確認してみてください。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1 このような条件に当てはまるのであれば、許可無く引用できます。 ご質問を読む限り、「多少表現を変えて」というのは、引用の条件に当てはまりません。 基本的に、著作権法上の引用というのは、他の人はこう言っている、これに対し、私はこのように思うと、議論をすることで、学問や社会が発展していくと考えて認められているものです。 よって、単に紹介する目的での引用は認められず、ご自分自身の、より新しい意見などを主張することが、全体の目的である必要があります。
お礼
参考URL、たいへん参考になりました。 残念ですが、どうやら再検討したほうが無難のようです。 御親切に回答いただき有難うございました。
- ・・・・ リナ(@engelrina)
- ベストアンサー率60% (2456/4051)
昨日参加した著作権管理団体が主催する著作権ゼミナールでは、引用する場合は引用範囲を明らかにし、出典を明記すること。 インターネットのホームページ上にアップロードする場合は引用にはならないので、著作権者の許可が必要ということでした。 許可が得られなければ、掲載は控えなければなりません。
補足
御回答拝見しました。 全くの無知ですので改めて確認させていただけますか? 私どもの場合、サイトのなかの1ページに部分的表を作り、そのなかのマスごとに文章をはめ込んでいます。この文章部分が、古い書籍から抜き出した引用部分なのですが、その表の真下に、参考文献として書物名と著者名を明記してあります。 著作権者というのは発行出版元ですね?遠慮するようにと言うのは、やはり一切認めないということでしょうか。
- krin
- ベストアンサー率18% (22/118)
著作権法32により,引用自体は可能ですが 何が「正当な範囲」かでもめることも多く, 可能な限り消息を確かめ,了承を得た方が いいでしょう
お礼
早速の御回答、有難うございました。 もう一度、検討が必要かと思います。 参考になりました。
お礼
お時間を割いていただき恐縮です。 書籍を購入したのが約20年前にもなるので著作者の居場所が分からないとの出版社の返事ですから、やはり著作者の許可を取ること自体が無理ということで要再検討ということになりますね。 御親切な御回答をいただき有難うございました。