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労基法の赤ちゃん

こんばんは。社労士の勉強をしていて思ったのですが、児童の定義は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童」とありますが、TVのCMに出てくる様な赤ちゃんも労基法上、児童となるのですか?

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  • mama_mama
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回答No.1

第6章 年少者 (最低年齢)第56条  使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 児童の定義ではなく、年少者の定義ですよね。 普通児童というと、小学生を指しますが、この法令を見ると、0歳の赤ちゃんも児童だと思います。

mikemike14
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

「児童」の定義は各種法律により一定していません。 具体例 「児童扶養手当」⇒この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 「児童手当」⇒児童の健やかな育成を目的に、「出生から小学校第3学年修了前の児童」を養育している人に支給されます。 「特別児童扶養手当」⇒20歳未満で、身体または精神に重度の(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に変わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

mikemike14
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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