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交通違反の点数について
先日、弟が事故を起こしました。こちらの主張とは違いますが警察は弟は赤で交差点に侵入、相手は青で進入して事故になったと考えているようです。弟は2週間のケガでした。相手はケガなし。でも聴取の際に警察が点数の減点はなしとのこと。本当でしょうか?赤でしたら通常2点の減点ではないでしょうか?こちらは黄色で入ったと思うと主張しています。黄色でも違反ですよね。1点?公安委員会が決めると思いますが、聴取の前に事故証明がとれたりおかしな警察の対応です。既に勝手に決めて書類を本署に送っていたような。警察の話しは信用できますか?
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交通事故を伴う交通違反の場合は、赤切符となります。その際は改めて告知を受けますので、切符を切られないのであれば、交通違反としての点数が付くことはないでしょう。あとは、♯1さんの言われた「安全運転義務違反」としての交通事故の点数がどうなるか、ということでしょう。 なお、付加点数の数は、別に公安委員会が決めるのではありません。公安委員会は、点数が累積して(減点ではありません。足し算です)免許停止や取り消し処分(いわゆる「行政処分」)になってから、その処分や聴聞等の手続きをとる際に関係してくるものです。
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- n_kamyi
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他の回答にあるように違反の現認がないので加点されることはありません。 >聴取の前に事故証明がとれたり 人身事故扱いになってないのだと思います。 警察に診断書出してないですよね? よって点数が加点されることはないでしょう。
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ありがとうございました。事故証は人身扱いになってます。
- kensaku
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赤または黄色だったことを、警察官が現認していないので、証拠がありません。 だからでは?
お礼
なるほどです。ありがとうございました。
- krin
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交通事故の際の点数は付加点数といって相手のけがの 重さによって付きます。相手がけがなしであれば,事故の原因となった違反の点数も加算されないことが 多いようです。 付く場合でも「信号無視」など具体的なものでなく 「安全運転義務違反」の2点のことが多いです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。