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社名は同じでも大丈夫なのでしょうか?
現在就職活動をしていて、思ったのですが、社名が複数存在する会社もあるんですね。 てっきり社名は1社のみしか許されていないものと思っていたのですが・・・ 例えば平和貿易(仮名です)と言う会社。 平和貿易で検索すると、貿易会社、個人貿易の会社など4社くらい出ました。 社名の著作権というのでしょうか、何かルールがあるのでしょうか。 例えば、その県の中では1社だけとか、その業界だけでは1社だけとか・・・ 分かる方、教えて頂けますか。
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会社の名前など(商号といいます。)で法的に権利を付与するためには登記をすることが必要です。 登記は、法務局の管轄区域ごとに同一のものが無いように管理されています。 会社は設立の際に登記が必要で、商号を決定しますが、 所在する場所を管轄する法務局で類似するものが無いか確認します。ここで類似するものがあれば、その名称を使うことはできません。 ただし、商号が全く同じでも、登記された目的(いわゆる事業内容)が異なれば、その商号を使っていいということになっています。 したがいまして、事業内容が異なればもちろん、所轄区域が異なれば同一事業で同一名称の会社等が存在することも可能なのです。
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noname#58431
回答No.3
1商業登記法上では、行政区が異なれば同一目的であっても同一商号の登記が可能です。 2社名=商号が「商標登録」されている場合は、その排他的使用がみとめられるため、同一商号の使用はできません。
- yamaayamaa
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回答No.1
同じ登記所管内だと同一商号は認められません。 へたすると類似商号もダメです。