• 締切済み

著作権について質問です。

はじめまして。著作権に対しての質問です。 仮名:Aさん(個人活動&他社事務所所属歌手) 仮名:Bさん(スポンサー&DVD製作者本人)とします。 BさんはAさんのコンサートをDVD制作会社に依頼し2枚組みのDVDを製作しました。お金も全てBさんが負担、Aさんはビデオ製作は承知しています。 この場合、著作権はどちらのものなるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

ちょっと伝わってなかったみたいですね。 著作権は支分権と呼ばれる複数の権利でたしかに構成されています。 具体的には著作権法第21条から第28条の複製権、上映権、上演権..etc とどのような利用に権利が働くかが規定されています。 無断複製をすると複製権を侵害します。無断上映をすれば上映権を侵害します。でもどちらも著作権の一部なので、著作権侵害には変わりありません。 だから著作権は支分権の総称でもあります。 じゃあ支分権が著作権の本質か、支分権があったから著作権が生まれたのかといえばそんなことはありません。 まず著作権の概念があり、その機能を分割あるいは範囲を明確にしたのが支分権です。著作権法の条文に支分権という言葉はありません。便宜的なものです。こだわるなら著作権者じゃなく、複製権者、上映権者と全部書いてしまえばいいです。 どんな無断利用をすると著作権侵害になるかを議論する場合は支分権を外せません。 しかし、著作権が発生すればそのすべてが著作権者に与えられます。著作権者はその一部の権利を譲渡することもできます。複製権だけ譲渡するとか。 譲渡や利用範囲の話でないなら、支分権はまだ考えなくていいです。 支分権も単一かといえば、更に細分化できます。権利の譲渡は複製権まるごとだけでなく、複製のうち出版に限る複製だけとか、契約期間内や日本国内での複製に限るなど用途・期間・場所(地域については諸説あり)に分割して権利譲渡できるから、それに名前をつけだしたらキリがありません。 本によってはみなし侵害規定も「海賊版頒布禁止権」などまるで支分権のように書かれています。 支分権は著作権を細分化してわかりやすくしたもの。 話戻りまして、Aは実演家であり、著作者の権利ではなく著作隣接権が与えられます。 著作隣接権にも支分権があります。 ただ、ワンチャンス主義という、一旦録画を許諾すれば以降の権利が一部を除き失われる規定があります。なぜかといえば、多くの女優や俳優が出演する映画で出演者にずっと権利が残っていれば、全員に再度許諾を得るのは難しく映画の二次利用が滞るからです。 もし出演作品からずっと実演料がもらえたら、もっと実演家は大儲けしていると思います。実際にはギャラを一回もらって撮影に同意したら、その後の権利はありません。 Aさんしか映っていないDVDでも同じです。Aに権利はほぼありません(映画上映を目的としていないサウンドトラックには権利を行使することもできます) A:権利なし DVD制作会社をC社とします。 C社に録画から依頼しているから、基本的に創作した者に著作権は発生するから、第一の考えとしてC社が著作者、Bは無権利です。 第二の考えとして、Bが映画製作者で、C社が著作者であるけどBに著作権が帰属です。 A:権利なし B:権利なし C社:著作権者 または A:権利なし B:著作権者 C社:著作者人格権者 Bが単なる依頼者か、映画製作者にあたるかは微妙。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

なんで支分権にこだわるんだ。著作権の一部を譲渡することはできるが、最初に発生するのは著作権の全部だろ。支分権に左右される質問じゃない。(独り言) 仮定の話なんだから書かれていない譲渡の可能性まで考慮しても仕方ない。原則で回答すべき。 DVD制作会社は編集も行う想定で回答しましたが、円盤化するだけの業者でしたかね。失礼しました。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の書き方が分かりにくくてすみません。 DVDはDVD製作会社により編集されています。 Bさんはコンサートのビデオ録画からDVD編集までを依頼し、原本のDVDがBさんに納品されました。Bさんは納品されたDVDの複製を別業者に依頼して販売する予定です。 そもそも質問しようとしたのはこのDVDの販売した時の売上をめぐり問題が起こらないのかな?という素朴な疑問からです。Bさんが好きに販売してそれで良いなら一件落着なのですが。 支分権の意味は後で自分で調べますが分かりやすく書いて下さると有難いです。 いただいた回答から見ると Aさん→支分権ありの可能性 Bさん→権利あり DVD製作会社→権利あり と受け取れますが間違っていますか?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17665/29495)
回答No.3

こんにちは 他の方が仰るように権利(支分権)が判りませんので 今の段階では 著作権がどちらのものか判らない という感じになると思います。 コンサートをするくらいなので、レコード会社に所属しているのか? それとも、事務所だけで、インディーズなのか? 曲は誰が作っているのか? DVD化して記録だけなら、記録した会社に発生することもありますが 販売する場合は、結構ややこしいことになります。 曲の原盤がどこに権利があるとか・・・(レコード会社にないものも多いです)

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

この段階で支分権は関係ないのに(独り言) 少なくともAに著作権はありません。Aは実演家です。著作隣接権を持ちますが、録画に一度同意しているのでワンチャンス主義により権利はほとんどありません。 どちらかといえば、BとDVD製作会社の問題。実際に映像を創作したのは製作会社で、基本的には依頼主ではなく創作した物に著作権が与えられますが、Bが映画製作者でありBに著作権が帰属するとも考えられます。

  • bug_bug_jp
  • ベストアンサー率90% (2770/3075)
回答No.1

著作権は"支分権"というものに細分化されています。設定に当てはめ確認してみてください。 【行政書士 磯谷法務事務所】 著作権とは http://www.office-isogai.com/article/13964302.html

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