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裁判所の競売物件の落札後の使用について

裁判所の競売で落札した物件が、現状、空き家、空き地だとします。実質、落札者の所有となるのは、落札して、残金を入金してからでしょうが、落札して、残金を入金前に利用を始めて、もし、文句を言われるとしたら、誰から文句を言われるのでしょう(誰に文句を言う権利がある?)。裁判所、債権者、債務者(名義上の所有者)・・・。使用するといっても「空き地に車を置く」「空き家に荷物を置く」という程度で、容易に元に戻せる形で、建物を取り壊したり、重機を使って整地したりといった事はしません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

タイトルで「競売物件の落札後」とありますし、本文で「残金を入金前」とありますので、その時期は売却許可決定後で代金納付前のようです。 それならば文句を言う人(異議申立人)は所有者です。債権者も考えられますが、売却許可があったなら「物件の価値を下げる」ことにはならないので、異議の利益はないと思います。 所有者が承諾すれば、それが有償であろうと無償であろうとかまいません。

angel_ring
質問者

お礼

なるほど、登記簿上の所有者(債務者)に 了解を得れば問題はないという事ですね。 まだ、落札できた訳ではないですが (開札は12月1日)落札できたら、 早く使いたいので、こんな質問をして みました。

angel_ring
質問者

補足

この件、結局、落札できませんでした。 ちなみに、自分が入札した値段より、 5~10%高い値段で落札されたのなら 悔しくも思ったでしょうが、2倍以上の 値段で落札されたので呆れ返りました。

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

#1です。お礼の中の「債務者に賃料を支払って・・・」について。 このようなことになってもその賃料は法定果実ということになり、債権者が取得できることになっています。(民法371条などを参照) したがって、債務者としては受け取ることができない金銭になってしまいますので意味がないかと・・・。 また、無償での賃貸についてはなんともいえませんが債権者が不当だとすれば、なんらかのトラブルになる可能性はあります。(現実的にはそこまではないと思いますが。。。こればっかりは債権者の意思がわからないのでわからないですね)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

法的な回答としては、所有権を取得するまではその土地や建物は前所有者(今回の場合はおそらく債務者)のものになっていますので、かってに利用すれば不法行為になります。 刑法では住居侵入罪などが該当する可能性もあります。 また、場合によっては立ち退き請求を受ける場合もありえます。 いくら空き地、落札後の物権といえども、所有権やその他の不動産を使用する権限がなければ不法行為になりますので、ご注意ください。

angel_ring
質問者

お礼

・・・という事は、言い替えると、 「(債務者にいくらかでも支払って) 債務者の了解を得れば利用可能」 という事でしょうか? 債務者にとっては「1円の利益も得られない」 と思っていたものから、いくらか(何千円でも) の収入があるとなると喜んで了解するでしょうね。 そんな事をしたら、債権者から文句は言われない ものでしょうか?

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